○さぬき市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成14年4月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は審議監、部長又は部長同等職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 審議監

第2順位 総務部長

第3順位 部長又は部長同等職にある者で給料の級号の高い者。級号が同じであるときは、在職期間の長い者

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成14年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第15号