○さぬき市情報公開条例

平成14年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市政情報の共有化という観点に立ち、市民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責任を全うし、市民参加による開かれた行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの(に掲げるものを除く。)

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第5号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 開示請求をしようとするものは、当該開示請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定等)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求のあった日から15日以内に、当該開示請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定(第11条又は第12条第2項の規定による決定を含む。第17条の2第1項第2号及び第3号を除き「開示決定等」という。)を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び開示決定等を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等を行ったときは、速やかに当該開示決定等の内容を開示請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できることが明らかであり、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第10条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分について当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として不開示を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から15日以内に、その旨を決定しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第9条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条の2 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第16条第3項第3号において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第14条 実施機関は、第9条第1項の規定により開示決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 前項の公文書の開示は、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 第1項の公文書の開示は、第9条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。

(費用負担)

第15条 前条第2項の規定により写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずる方法として実施機関が別に定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、さぬき市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第17条 次に掲げる事務を行うため、さぬき市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する事務のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、公文書の開示及び個人情報の保護に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限等)

第17条の2 審査会は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事務の実施に当たり必要があると認めるときは、これらの号の諮問をした実施機関(以下この条において「諮問庁」という。)に対し、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める公文書又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

(1) 前条第1項第1号に規定する調査審議 開示決定等に係る公文書

(2) 前条第1項第2号に規定する調査審議 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報

(3) 前条第1項第3号に規定する調査審議 議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第1項第1号に定める公文書に記録されている情報又は同項第2号若しくは第3号に定める保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、又は前項の規定による調査をさせることができる。

(意見の陳述)

第17条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあった場合には、当該審査請求人等に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第17条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第17条の5 審査会は、第17条の2第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料(以下この条において「意見書等」という。)の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(個人情報の取扱い及び情報公開制度に関する調査権限等)

第17条の6 審査会は、第17条第1項第4号若しくは第5号に掲げる事務又は同条第2項の規定による審議の実施に当たり必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(答申書の送付等)

第17条の7 審査会は、第17条第1項第1号から第3号までの諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、第17条第1項第4号又は第5号の諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(総合的情報提供施策の充実)

第19条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第20条 市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち市長が定める法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導しなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第20条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(公文書検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第22条 市長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第24条 第17条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町から承継された行政情報(合併前の津田町情報公開条例(平成13年津田町条例第7号)、大川町情報公開条例(平成13年大川町条例第2号)、志度町情報公開条例(平成13年志度町条例第4号)、寒川町情報公開条例(平成13年寒川町条例第1号)又は長尾町情報公開条例(平成12年長尾町条例第27号)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の津田町情報公開条例、大川町情報公開条例、志度町情報公開条例、寒川町情報公開条例又は長尾町情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の条例第17条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される者について適用し、同日前に委嘱された者については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(さぬき市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前のさぬき市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同項の規定による改正後のさぬき市情報公開条例の相当規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

(さぬき市市長等の給料の特例に関する条例の一部改正)

4 さぬき市市長等の給料の特例に関する条例(平成19年さぬき市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例(平成14年さぬき市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市情報公開条例第6条第3号及び第5号並びに第17条第4項の改正規定並びに本則に1条を加える改正規定、第2条中さぬき市個人情報保護条例第42条第1項後段の改正規定及び第53条を削り、第54条を第53条とし、第55条を第54条とする改正規定並びに第3条中さぬき市固定資産評価審査委員会条例第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公文書の開示に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にさぬき市情報公開条例第5条の規定による請求がされた場合における公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)の開示については、第1条の規定による改正前のさぬき市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定の例による。

(さぬき市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する経過措置)

3 施行日前に旧情報公開条例第16条第1項又はさぬき市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年さぬき市条例第9号)附則第2項の規定による廃止前のさぬき市個人情報保護条例(平成17年さぬき市条例第7号)第41条第1項の規定による諮問がされた場合におけるさぬき市情報公開条例第17条に規定するさぬき市情報公開・個人情報保護審査会が行う審査については、旧情報公開条例の規定の例による。

(さぬき市議会基本条例の一部改正)

4 さぬき市議会基本条例(平成28年さぬき市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市情報公開条例

平成14年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年4月1日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第20号
平成17年3月24日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第6号
平成24年3月26日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第10号
平成29年5月19日 条例第13号
令和4年6月23日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第10号