○さぬき市職員定数条例

平成14年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 市長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに市民病院(以下「事務部局等」という。)に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員及び臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 332人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 113人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任)

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 (兼任)

(7) 市民病院の職員 278人

総計 730人

2 前項第4号及び第6号に規定する職員は、同項第1号に規定する職員がこれを兼ねるものとする。

3 第1項第5号に規定する職員は、同項第2号に規定する職員がこれを兼ねることができる。

4 第1項の各事務部局等の定数は、必要に応じ、それらの定数の合計が同項に規定する定数の総計の数を超えない範囲内において、各事務部局等相互に流用調整することができる。

5 第1項の定数には、休職者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後のさぬき市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のさぬき市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第30号で平成30年4月1日から施行)

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市職員定数条例

平成14年4月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第20号
平成19年12月18日 条例第40号
平成22年3月24日 条例第10号
平成23年12月19日 条例第24号
平成27年3月16日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第12号