○さぬき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年4月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年津田町条例第7号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大川町条例第36号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年志度町条例第4号)、寒川町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年寒川町条例第17号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年長尾町条例第17号)、大川総合病院組合職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年大川総合病院組合条例第7号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年大川学校給食組合条例第9号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年大川中部開発組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年4月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月1日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第44号