○さぬき市職員の休日勤務手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給される日)

第2条 条例第16条前段の規則で定める日は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第3条第1項に規定する週休日に当たる同条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(同条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等又は次条の市長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

第3条 条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和31年津田町規則第5号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市職員の休日勤務手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第33号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第33号
平成20年3月26日 規則第24号