○さぬき市特別会計条例

平成14年4月1日

条例第52号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項その他の法令の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(5) 多和診療所事業特別会計 多和診療所事業

(6) 津田診療所事業特別会計 津田診療所事業

(7) 観光事業特別会計 観光関連事業

(8) 共通商品券発行事業特別会計 共通商品券発行事業

(9) 建設残土処分場事業特別会計 建設残土処分場事業

(弾力条項)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のさぬき市特別会計条例第1条第11号の規定によるサイクリングターミナル事業特別会計に係る平成15年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(さぬき市サイクリングターミナル事業運営基金条例の廃止)

3 さぬき市サイクリングターミナル事業運営基金条例(平成14年さぬき市条例第69号)は、廃止する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のさぬき市特別会計条例第1条第12号の規定によるCATV事業特別会計に係る平成18年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のさぬき市特別会計条例第1条第10号の規定による内陸土地造成事業特別会計に係る平成20年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(さぬき市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 さぬき市簡易水道事業特別会計は、平成28年度決算をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、さぬき市水道事業予算へ繰り入れ、又は同水道事業会計予算より繰り出し、同特別会計決算を結了するものとする。

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前のさぬき市特別会計条例の規定によるさぬき市簡易水道事業特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)において平成28年度以前に生じた債権、債務及びさぬき市簡易水道事業が取得した資産は、さぬき市水道事業会計に引き継ぐものとする。

4 さぬき市簡易水道事業特別会計の平成28年度決算審査は、改正前の特別会計において行うものとする。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市特別会計条例

平成14年4月1日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 条例第52号
平成16年3月29日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月19日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第14号
平成20年12月19日 条例第48号
平成21年3月23日 条例第8号
平成23年3月11日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第20号