○さぬき市予算規則

平成14年4月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局長等 監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目並びに歳入予算に係る節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出予算に事業項目及び細節を設けることができる。

(予算に関する書類の様式)

第3条の2 この規則に定めるもののほか、この規則に規定する予算の編成及び執行に関する書類の様式は、総務部長が別に定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等及び局長等は、前条の編成方針に基づき、総務部長が指定する期日までに、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入(歳出)予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積額

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか総務部長は、必要があると認めるときは、部長等及び局長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等及び局長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第8条 総務部政策課長(以下「政策課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長等及び局長等は、予算の作成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等及び局長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、局長等及び課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 局長等及び課長等は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の歳入(歳出)執行計画書を作成し、総務部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 局長等及び課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 総務部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 局長等及び課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)及び細々節の新設を必要とするときは、政策課長に申し出なければならない。

2 政策課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する局長等及び課長等に配当したものとみなす。

2 政策課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 政策課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 政策課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第17条 局長等及び課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、局長等及び課長等は、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 部長等及び局長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目若しくは節間の流用を必要とするときは、流用・充用伺書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された流用・充用伺書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、流用・充用通知書(様式第2号)により、直ちに、当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第16条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 前条第1項から第3項までの規定は、予備費の充用を必要とするときについて準用する。

2 前項において準用する前条第3項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金)

第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、部長等及び局長等は、当該会計年度内に繰越伺書を総務部長に提出しなければならない。

第23条 繰越しを決定された経費について、部長等及び局長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の市長の決裁があったときは、速やかにその結果を部長等及び局長等並びに会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第24条 局長等及び課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかになったときは、速やかに、政策課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第25条 局長等及び課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、政策課長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等)

第26条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年度の予算における歳出予算の節の区分の特例)

2 令和2年度の予算に限り、第3条第3項の規定は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節のうち7節から27節までの節の番号を、それぞれ1ずつ繰り下げた番号に読み替えて適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第5条のうち、さぬき市予算規則第2条第5項の改正規定中「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第3条」を「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第4条第1項」に改める部分並びに第6条、第9条及び第13条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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さぬき市予算規則

平成14年4月1日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年7月1日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年6月8日 規則第32号
平成18年9月27日 規則第40号
平成19年3月19日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第21号
平成21年10月9日 規則第37号
平成26年3月27日 規則第3号
平成28年2月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月6日 規則第5号