○さぬき市会計規則

平成14年4月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 徴収(第3条―第12条)

第2節 収納(第13条―第18条)

第3節 収入の過誤(第19条・第20条)

第4節 収入未済金(第21条―第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第26条)

第2節 支出の方法(第27条―第29条)

第3節 支出の方法の特例(第29条の2―第42条)

第4節 支払(第43条―第54条)

第5節 支出の過誤(第55条・第56条)

第6節 支払未済金(第57条―第59条)

第4章 決算(第60条―第62条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第63条―第69条)

第2節 支払事務(第70条―第78条)

第3節 報告等(第79条―第85条)

第6章 現金及び有価証券(第86条―第88条)

第7章 その他(第89条―第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(10) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第3条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとする場合は、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない収入金

(返納金の調定)

第5条 収入決定権者は、第55条第1項の規定により支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡し若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第6条 収入決定権者は、調定をした歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更又は取消しに基づき、調定を増加し、若しくは減少し、又は取り消さなければならない。

(文書による納入の通知)

第7条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書をもって通知しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第8条 収入決定権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る収入金

(8) 第5条に係る収入金

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知の方法)

第9条 収入決定権者は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、当該各号に定める収入金について、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 戸籍住民登録、謄抄本及び閲覧証明、印鑑証明手数料等

(2) 公告 納入義務者の住所又は居所が不明の場合

(納入通知書の再発行)

第10条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を再発行し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第11条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限10日以前

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に掲げる以外のもの 調定後10日以内

(調定書)

第12条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定書(様式第1号)により通知しなければならない。

2 第4条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第5条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第13条 出納機関は、収入決定権者から調定書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第4条各号に掲げる収入金等 収納金融機関が収納したとき。

(2) 納入通知書(第5条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第14条 出納機関は、歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、当日又は翌日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日。第79条第1項において同じ。)に、納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、出張所又は遠隔の地において収納する現金については、あらかじめ会計管理者の承認を得て保管し、数日分をまとめて払い込むことができる。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第15条 納入通知書を発しないものに係る収入金を領収した場合において交付する領収証書には、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収入年月日等を記入するものとする。ただし、金銭登録機使用の場合は金銭登録機の領収証書、入場券等を発行する場合は当該入場券等をもって領収証書とみなす。

(収納後の手続)

第16条 出納機関は、第79条第1項の規定により指定金融機関から収支日報に添えて収納の証拠書類の送付を受けたときは、その証拠書類に記載された領収日付により関係帳簿を整理しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第17条 出納機関は、第66条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を通知し、かつ、当該証券を還付するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、その旨を収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、納入通知書を再発行し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第17条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定、指定した内容の変更又は指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項その他必要な事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の指定をしたとき。

 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

 指定納付受託者が納付事務を行う収入金の種類

 指定期間

 指定日

(2) 指定納付受託者の指定の内容を変更したとき。

 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

 変更の内容

 変更日

(3) 指定納付受託者の指定を取り消したとき。

 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

 取消日

(徴収又は収納の事務の委託)

第18条 収入決定権者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯するとともに、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める者については、この限りでない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納した納入者に対し、受託者用領収印(様式第1号の2)を押印した領収証書を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 金銭登録機により領収証書を交付する場合

(2) 入場料その他これに類する収入であって、入場券等を交付する場合

(3) 金銭投入の方法により収納する場合

(4) 当該徴収又は収納の事務に係る契約(次項及び第5項において「徴収等事務契約」という。)に特別の定めをした場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、領収証書の交付が困難であると市長が特に認めた場合

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を3日以内(徴収等事務契約において払込期日を定めているときは、その期日まで)に納付書により収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める者の払込方法については、市長が別に定める。

5 収入事務受託者は、前項の規定による払込みをするときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認め、徴収等事務契約に特別の定めをしたときは、この限りでない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第19条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第6条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、戻出命令書(様式第2号)により、支出の手続を準用する。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第20条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入金更正命令書(様式第3号)により、収入更正命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入更正命令を受けた場合において、当該収入更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第21条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かねばならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収納未済金の繰越し)

第22条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として、繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を文面により出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第23条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金も含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損書(様式第4号)により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為書(様式第5号)に支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(共同で行う支出負担行為)

第25条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係する支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者の事前協議)

第26条 支出決定権者は、1件100万円以上の金額となる契約をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第27条 支出決定権者は、支出しようとする場合において、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書(様式第6号)に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。

第28条 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、旅費(通勤に係る費用弁償に限る。)その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭で行う給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第29条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の範囲)

第29条の2 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に支給する児童手当

(2) 通勤に係る費用弁償

(3) 交際費

(4) 式典、研修会、講演会その他会合の場所において直接支払を要する経費

(5) 日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行に対して支払う経費のうち、直接支払を要するもの

(6) 現金で即時支払をしなければ調達困難な物件の購入又は借入れに要する経費

(7) 試験、検査、申請等に係る手数料

(8) 傷害保険料

(9) 船舶、有料道路又は駐車場の使用料、入場料その他これらに類する経費

(10) 国民健康保険事業における出産育児一時金、葬祭費、療養費及び高額療養費

(11) 臨時福祉給付金

(12) 供託金

(13) 前各号のほか、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に必要と認めるもの

(資金前渡手続)

第30条 支出決定権者は、令第161条第1項各号に掲げる経費について同項の規定による資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、原則として分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第31条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けた場合は、直ちに支払うとき又は特別の事由があるときを除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預け入れる等の方法により確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第32条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をする場合は、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、支払の決定をし、その支払をするとともに、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第33条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第34条 第30条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡しをする場合に準用する。

(概算払の範囲)

第34条の2 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、委託料及び扶助費とする。

(概算払の手続)

第35条 支出決定権者は、令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第36条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え、支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払の範囲)

第36条の2 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修会、講演会その他会合の参加に要する経費

(2) 試験、検査、申請等に係る手数料

(3) 保険料

(4) 使用料

(5) 事務又は事業の用に供する土地、建物又は機械器具類の購入費又は賃借料

(前金払の手続)

第37条 支出決定権者は、令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第38条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は収納金融機関において、その収納に係る当該各号に定める収入金を繰替使用させることができる。

(1) ごみ袋販売手数料 当該ごみ袋販売による一般廃棄物(ごみ)処理手数料の収入金

(2) 指定納付受託者が納付する収入金の取扱いに係る経費 当該収入金

2 支出決定権者は、前項に規定する経費について、その繰替払をするための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、第1項の規定によりその収納に係る収入金の繰替使用をする権限を有する収納金融機関に対し、必要に応じてその明示の内容を通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第39条 出納機関は、前条第1項の規定により繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から第72条第2項の規定による通知又は同条第3項及び第79条第1項の規定による繰替払に係る収納等の証拠書類の提出があったときは、収入決定権者にその旨を通知しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により繰替払の通知を受けたときは、その旨を遅滞なく当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に通知するとともに、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、第41条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第40条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第41条 各会計又は同一会計内における収支及び歳計現金と法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときはあらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第42条 第18条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第30条から第33条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令)

第43条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けた場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

第44条 削除

(印鑑及び小切手に関する事務)

第45条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の作製)

第46条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書して出納機関の印を押さなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第47条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終えたときは、当該小切手の受取人から受領証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第48条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人において相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第49条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第50条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、支払金融機関から現金で支払をさせることができる。この場合において、会計管理者は、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(隔地払)

第51条 出納機関は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定するとともに、送金払指令書を支払金融機関に交付し、かつ、債権者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署に対する支払)

第52条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定している場合は、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金払指令書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第53条 出納機関は、令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払情報を記録した磁気媒体等に支払依頼書を添えて支払金融機関に送付しなければならない。

2 第51条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公金振替書)

第54条 出納機関は、第41条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 第45条から第47条までの規定(第46条第1項及び第47条第2項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第55条 支出決定権者は、令第159条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は、戻入通知書により行うものとする。

(支出の更正)

第56条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令書(様式第7号)により支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第57条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けた場合において、償還請求をする者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第40条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第50条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第58条 会計管理者は、第74条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第75条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第59条 出納機関は、第75条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る支払を求められた場合において、当該請求に係る支払の通知が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第40条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第60条 各主管の長は、出納閉鎖後速やかに決算調書及び関係資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第61条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、これを第41条に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

(決算)

第62条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に、決算を作成し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第63条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務委託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第64条 収納金融機関は、第22条第3項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替による収納)

第65条 収納金融機関は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第63条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第66条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には「証券受領」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第63条又は第64条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第67条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第63条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第68条 収納金融機関は、第20条第4項の規定により出納機関から公金振替書によって会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第69条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第63条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第70条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は、第83条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第74条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第47条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振替済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第71条 支払金融機関は、第51条第1項又は第52条第1項の規定により送金払指令書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第53条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第72条 収納金融機関は、第38条第3項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、当該支払額を支払わなければならない。

2 収納金融機関は、前項のその収納に係る現金の繰替使用をしたときは、指定金融機関を経由して、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第79条第1項の規定により指定金融機関が収支日報に添えて繰替払に係る収納等の証拠書類を提出する場合は、当該書類の提出をもって前項の規定による通知に代えることができるものとする。この場合において、当該書類は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を付記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第73条 支払金融機関は、第54条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移替えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第70条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第74条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められた場合は、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第75条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第76条 支払金融機関は、返納義務者から返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第77条 第68条の規定は、第56条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第78条 第70条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第79条 指定金融機関は、現金の収支を明らかにした収支日報を作成し、収納、支払及び振替の証拠書類とともに、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月5日までに前月末の預金元帳の残高報告書を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の残高報告書を受理したときは、関係帳簿の月計と対照し、正確を期さなければならない。

(報告義務)

第80条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱義務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第81条 指定金融機関等における収納及び支払は、収入金及び支出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第82条 指定金融機関等は、市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第83条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第84条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第85条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第86条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(歳計現金の一時運用)

第86条の2 各会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、会計管理者は相互に一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。

3 第1項の規定による運用金に対しては、市長が指定する利率による利子を付することができる。この場合において、利付日数は、運用した日から繰戻しをした日までとする。

(一時借入金)

第87条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第88条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

(2) 保管金

 所得税、県民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金、市町村職員互助会掛金、社会保険料、雇用保険料

 個人番号カード発行手数料

 重度心身障害者等医療費受給者に係る後期高齢者医療高額医療・高額介護合算療養費(医療費分)

 差押公売代金

 遺留金

(3) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(4) 公営住宅敷金

(5) 給付金

 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 その他

(金額の表示)

第89条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いるものとする。

2 前項の場合において、金額の頭初に「¥」記号を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第90条 証拠書類に記載した金額は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、加え、又は削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第91条 証拠書類のうち、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第92条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第93条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第94条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第95条 出納員又は分任出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上、1通をもって後任者を引き継ぎ、他の1通は、出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会い)

第96条 前条の規定による引継ぎには市長の命じた職員が立会いをしなければならない。

(期限の特例)

第97条 この規則の規定により定められている期限でその末日について民法(明治29年法律第89号)第142条の規定の適用があるもののうち、第18条第4項及び第67条に規定する期限については、当該期限が毎月の土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町会計規則(昭和39年津田町規則第17号)、大川町会計規則(昭和38年大川町規則第3号)、志度町会計規則(平成5年志度町規則第11号)、寒川町財務規則(昭和30年寒川町規則第20号)又は長尾町会計規則(昭和44年長尾町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、目次、第13条第2項第2号の改正規定、第18条第2項の改正規定中「呈示」を「提示」に改める部分の改正規定、第3章第3節中第30条の前に1条を加える改正規定、第30条第1項の改正規定、第34条中「第161第3項」を「第161条第3項」に改め、同条の次に1条を加える改正規定、第36条の次に1条を加える改正規定、第56条第3項の改正規定、第62条から第74条までの改正規定、様式第1号の改正規定、様式第2号から様式第6号までの改正規定及び様式に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市会計規則の規定は、令和2年度の市の予算に係る会計に関する事務の処理(以下「会計事務」という。)について適用し、令和元年度までの会計事務については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後のさぬき市会計規則の規定は、令和3年度以後の会計事務について適用し、令和2年度までの会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第14条第3項、第16条及び第38条第3項から第79条第1項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後のさぬき市会計規則第17条の2の規定の適用については、当該指定が効力を有する限りにおいて、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出しようとするとき。

支給しようとする当該期間の額

支出調書

 

2 給料

支出しようとするとき。

支給しようとする当該期間の額

支出調書

 

3 職員手当等

支出しようとするとき。

支出しようとする額

支出調書、支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、払込書、内訳書

 

5 災害補償費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出しようとするとき。

支出しようとする額

支出調書

 

7 報償費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

支出調書

 

8 旅費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

旅行命令簿等

 

9 交際費

支出しようとするとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

10 需用費

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書、見積書、仕様書

 

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書、見積書

 

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

12 委託料

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

 

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

賃貸借契約によるもの

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

14 工事請負費

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

 

15 原材料費

契約をしようとするとき。

購入契約金額

契約書、見積書、請書


請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

16 公有財産購入費

契約をしようとするとき。

購入契約金額

契約書、見積書(入札書)、請書

 

17 備品購入費

契約をしようとするとき。

購入契約金額

契約書、見積書(入札書)、請書


請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

 

交付をしようとするとき。

交付決定金額

交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出をしようとするとき。

支出しようとする額

支出調書

 

20 貸付金

貸付決定をしようとするとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


21 補償、補填及び賠償金

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書


支出をしようとするとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出をしようとするとき又は支払期日

支出しようとする額

支出調書

 

23 投資及び出資金

出資又は支出をしようとするとき。

出資又は払込みを要する額

支出調書、申請書

 

24 積立金

積立てをしようとするとき。

積立てをする額

内訳書


25 寄附金

寄附をしようとするとき。

寄附しようとする額

支出調書、申込書

 

26 公課費

納付をしようとするとき。

納付をする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出をしようとするとき。

繰出ししようとする額

内訳書

 

別表第2(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発しようとするとき。

繰替払命令を発する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越しをした支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

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さぬき市会計規則

平成14年4月1日 規則第43号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第43号
平成16年3月25日 規則第5号
平成16年4月19日 規則第19号
平成18年6月5日 規則第31号
平成19年3月19日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第38号
平成21年3月17日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年1月19日 規則第2号
平成24年1月16日 規則第1号
平成25年10月31日 規則第20号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第13号
令和2年2月14日 規則第2号
令和2年3月6日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第32号
令和3年12月28日 規則第42号
令和5年2月1日 規則第2号