○さぬき市教育委員会表彰規程

平成14年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市の教育機関、教育関係団体若しくはその役職員又は児童、生徒等で市の教育の振興に貢献し、他の模範と認められた者又は特にさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてその必要ありと認めた者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて教育委員会が行う。

(1) 教育に関し特に業績の顕著な学校その他の教育関係機関及びその役職員

(2) 教育に関し特に功績があった青年団、婦人会、PTAその他教育関係団体又はその役職員

(3) 非常の際、職務のため死亡し、又は心身障害となった者

(4) 勉学に励み、校内の学業推進に特に貢献した児童生徒

(5) 善行のあった園児、児童生徒又はその他の団体

(6) その他教育上他の模範となるべき研究、発明、発見又は創意工夫等の行為をした者

(7) 教育委員会が主催又は共催した展覧会、体育会等の行事で優秀な成績をあげた者

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた者

第3条 表彰の種類は、次のとおりとし、記念品又は賞品を併せて授与することができる。

(1) 表彰状

(2) 賞状

(3) 感謝状

第4条 表彰は、教育委員会が行う。ただし、第2条第7号の規定による表彰で前条第1号又は第2号に該当するもの及び同条第3号の表彰は、教育長が行うことができるものとする。

第5条 市立学校の長は、その学校の園児、児童、生徒又は所属職員で第1条の規定により表彰すべきものがあると認めたときは、その理由を付して教育長に推薦するものとする。

2 前項に規定するものを除き教育関係機関及び教育関係団体の長は、その所管内に第1条の規定により表彰すべきものがあると認めたときは、前項の規定に準じてこれを教育長に推薦することができる。

第6条 表彰は、教育委員会で必要と認めた場合に行う。

第7条 表彰を受ける者が既に死亡した者であるときは、その者に対する表彰状及び記念品等は、遺族に贈るものとする。

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

さぬき市教育委員会表彰規程

平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年10月1日 教育委員会訓令第4号