○さぬき市教育委員会事務局組織規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、別に定めるもののほか、さぬき市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

(1) 教育総務課 総務係 教育施設係 学校再編係

(2) 学校教育課 学務係 教職員係 学校指導係 学校保健係 学校施設係

(3) 生涯学習課 社会教育係 社会体育係 青少年係 芸術文化係 文化財係

(分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務係

(1) 教育行政の企画及び調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 褒章及び表彰に関すること。

(6) 後援等名義使用に関すること。

(7) 交流事業に関すること。

(8) 市及び市議会との連絡に関すること。

(9) 事務局の組織に関すること。

(10) 教育機関の設置及び廃止に関すること。

(11) 例規及び公告式に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 文書の収受及び発送その他の文書管理に関すること。

(15) 事務局及び教育機関の市費職員(以下この項において「市費職員」という。)の人事記録に関すること。

(16) 市費職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(17) 市費職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(18) 市費職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(19) 市町村職員共済組合及び公立学校共済組合に関すること。

(20) 教育に係る調査及び統計(他課及び他係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(21) 教育行政に関する相談に関すること。

(22) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(23) 奨学金に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない教育行政の事務に関すること。

教育施設係

(1) 学校その他の教育機関の用に供する施設及び設備(以下この項において「教育施設」という。)の大規模な整備に関すること。

(2) 教育施設の調査、統計及び台帳整備(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 事務局の用に供する設備及び庁用車(スクールバスを除く。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育財産の管理及び処分に関する事項で、他課の所掌に属しないものに関すること。

学校再編係

(1) 学校再編に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、学校の適正規模及び適正配置に関すること。

2 学校教育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

学務係

(1) 学齢簿に関すること。

(2) 児童生徒の就学及び通学区域に関すること。

(3) 就学援助に関すること。

(4) さぬき市立小学校及びさぬき市立中学校(以下「小中学校」という。)の事務の共同実施に関すること。

(5) 児童生徒の通学支援に関すること。

(6) 小中学校の教育活動の支援に関すること。

(7) 課の所管する教育機関の臨時職員等の人事管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、小中学校の学務に関すること。

教職員係

(1) 県費負担教職員(以下この項において「教職員」という。)の給与及び内申その他人事に関すること。

(2) 教職員の服務に関すること。

(3) 教職員の研修及び研究団体に関すること。

(4) 教職員の免許状に関すること。

(5) 教職員の健康診断及び労働安全衛生に関すること。

(6) 教育実習の承認に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教職員の管理に関すること。

学校指導係

(1) 小中学校の組織及び運営に関すること。

(2) 小中学校の教育課程の編成及び教科指導に関すること。

(3) 小中学校の生徒指導及び教育相談に関すること。

(4) 小中学校の人権同和教育に関すること。

(5) 小中学校の学校体育及び学校安全に関すること。

(6) 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。

(7) 副読本及び補助教材の使用に関すること。

(8) 小中学校の研究指定事業に関すること。

(9) 小中学校の特別支援教育に関すること。

(10) 就学指導委員会に関すること。

(11) 幼児教育に関する指導及び助言に関すること。

(12) 外国語指導助手に関すること。

(13) 少年育成センターとの連絡調整に関すること。

(14) 学校基本統計その他学校教育に係る調査及び統計に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、小中学校の指導に関すること。

学校保健係

(1) 就学時の健康診断、児童生徒の健康診断及び保健衛生に関すること。

(2) 小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 小中学校における良好な環境の維持に関すること。

(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(幼稚園に係るものを除く。)に関すること。

(5) 学校給食(学校給食共同調理場の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、小中学校の学校保健に関すること。

学校施設係

(1) 小中学校の施設及び設備の管理に関すること。

(2) 小中学校における教育の情報化に係る企画調整並びに機器の整備及び管理に関すること。

(3) スクールバスに関すること。

(4) 小中学校の統合に伴う準備委員会及び記念事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、小中学校の施設及び設備並びに小中学校の統合に伴う準備に関する事項で、他課及び他係の所掌に属しないものに関すること。

3 生涯学習課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

社会教育係

(1) 生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 成人教育、女性教育及び家庭教育に関すること。

(4) 生涯学習及び社会教育関係団体に関すること。

(5) 社会教育に係る視聴覚教育(視聴覚ライブラリーに関することを除く。)に関すること。

(6) 公民館の維持管理及び連絡調整に関すること。

(7) 図書館との連絡調整に関すること。

(8) 課の所管する教育機関の臨時職員等の人事管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育に関すること。

社会体育係

(1) 市民スポーツの普及奨励及びその企画に関すること。

(2) 体育及びレクリエーション団体等の指導育成に関すること。

(3) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(4) 学校施設の開放(スポーツ開放に限る。)に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会体育及びスポーツ振興に関すること。

青少年係

(1) 青少年教育の総合的な企画及び調整指導に関すること。

(2) 青少年教育施設の管理運営に関すること。

(3) 青少年関係団体の指導育成に関すること。

(4) 青少年健全育成に関すること。

(5) 学校支援活動及び放課後子ども教室に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、青少年教育に関すること。

芸術文化係

(1) 芸術文化及び芸能等文化の企画及び振興に関すること。

(2) 文化及び芸能等関係団体の指導育成に関すること。

(3) 芸術文化施設の管理運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、芸術文化振興に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会委員に関すること。

(3) 文化財団体の指導育成に関すること。

(4) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財振興に関すること。

(職員)

第4条 法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に次の職を置く。

(1) 教育部長

(2) 課長

(3) 室長

(4) 主幹

(5) 課長補佐

(6) 室長補佐

(7) 主任指導主事

(8) 副主幹

(9) 指導主事

(10) 係長

(11) 主査

(12) 主任主事

(13) 主任技師

(14) 主事

(15) 技師

(16) 主事補

(17) 技師補

(18) 総括事務補助員

(19) 事務補助員

(職務)

第5条 教育部長は、教育長の命を受けて事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督するとともに教育長を補佐する。

2 課長及び室長は、上司の命を受けてその課又は室に属する事務を処理する。

3 主幹、課長補佐、室長補佐、主任指導主事及び副主幹は、上司の命を受けてその課又は室に属する事務を処理し、課長又は室長を補佐する。

4 指導主事、係長及び主査は、上司の命を受けてその係に属する事務を処理する。

5 主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受けて事務に従事する。

6 主事補、技師補、総括事務補助員及び事務補助員は、上司の命を受けて事務を補助し、その他の業務に従事する。

(臨時事務の処理)

第6条 事務の都合上必要があるときは、教育長は、第3条及び前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成15年9月16日から適用する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市教育委員会事務局組織規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成15年9月30日 教育委員会規則第8号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年9月28日 教育委員会規則第6号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年3月27日 教育委員会規則第6号
平成29年5月11日 教育委員会規則第8号
平成31年2月21日 教育委員会規則第2号