○さぬき市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること並びに教育財産の用途を変更し、及び廃止すること。

(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員(以下「教育委員会職員」という。)の人員の一般方針を定めること。

(5) 教育委員会職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。

(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。

(7) 教務主任、学年主任、現職教育主任、人権・同和教育主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を命ずること。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則を制定し、及び改廃すること。

(11) 教育委員会の告示、訓令及び指令等を発すること。

(12) 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員その他の教育事務の執行に伴う専門委員会の委員を委嘱すること。

(14) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し、及び変更すること。

(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。

(17) 市指定文化財を指定し、及び指定を解除すること。

(18) 教科用図書の採択に係る決定を行うこと。

(19) 法第27条に基づく幼保連携型認定こども園に関する意見聴取に対し、意見を申し出ること。

(委任事務処理の特例)

第3条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重大又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付すことができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号(第1号第2号第10号第16号及び第18号を除く。)に掲げる事項について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、当該事務の処理が終了した後最初に招集する教育委員会の会議において教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。

(教育長の専決事項)

第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、第2条各号に掲げる事項のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例なものを除く。

(1) 教育委員会の告示、訓令及び指令等を発すること。

(2) 教育財産(土地及び建物を除く。)の用途を変更し、及び廃止すること。

(3) 教育委員会職員(学校その他の教育機関の長及び県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退(分限処分及び懲戒処分を除く。)を行うこと。

(4) 県費負担教職員の任免その他の進退(分限処分及び懲戒処分を除く。)について内申を行うこと。

(教育委員会の会議への報告)

第6条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち、重要又は異例と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後のさぬき市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前のさぬき市教育長に対する事務委任規則(以下この項において「旧規則」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

さぬき市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月28日 教育委員会規則第5号