○さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

平成14年4月1日

教育委員会訓令第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項をそれぞれ当該職員の所属する小学校長及び中学校長に委任する。

(1) 服務の宣誓に関すること。

(2) 校長を除く職員の休暇(介護休暇を除く。)の承認に関すること。ただし、1月以上にわたる休暇を与えるとき及び多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、教育長の指示を受けなければならない。

(3) 県内出張及び校長を除く職員の1日限りの県外出張に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(5) 勤務時間の割振り等に関すること。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

平成14年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号