○さぬき市立学校への就学等に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第13号

(就学義務の猶予等)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)(様式第1号)をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予され、又は免除された保護者は、就学義務が猶予され、又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立て)

第2条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その事由を具し、指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(入園状況報告)

第3条 幼稚園の園長は、学年開始後速やかに、幼児の入園状況を入園状況報告書(様式第2号)によって教育委員会に報告しなければならない。

(出席簿)

第4条 規則第25条の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 幼児の出席簿 様式第3号

(2) 児童及び生徒の出席簿 様式第4号

(学習の評価)

第5条 規則第57条(規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第6条 校長(園長を含む。)は、幼稚園、小学校又は中学校の全課程又は教育を終了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の修了証書又は卒業証書を授与するものとする。

(1) 幼稚園 様式第5号

(2) 小学校 様式第6号

(3) 中学校 様式第7号

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町立学校への就学等に関する規則(昭和35年津田町教育委員会規則第10号)、大川町立学校への就学等に関する規則(昭和35年大川町教育委員会規則第12号)、志度町公立学校への就学等に関する規則(昭和35年志度町教育委員会規則第8号)又は長尾町立学校への就学等に関する規則(昭和35年長尾町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市立学校への就学等に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)