○さぬき市立学校職員の服務に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、さぬき市立学校に常時勤務し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。

2 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。

(出勤等)

第3条 職員は、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める時刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(出張の命令等)

第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。

2 校長は、さぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第28条第2項の規定による承認を受けようとするときは、県外出張承認申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

3 校長が管理規則第28条第4項の規定によって行う出張の届出は、出張届書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

4 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、国外出張伺書(様式第3号)をもって教育委員会に伺い出なければならない。

(出張の復命)

第5条 校長は、県外に出張(宿泊を要するものに限る。)したときは、帰着後速やかに、県外出張復命書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。

3 職員は、国外に出張したときは帰着後速やかに、国外出張復命書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第6条 校長又は職員は、出張によらないで家庭訪問、校外学習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(宿日直の引継ぎ等)

第7条 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、学校日誌に所定の事項を記入し、保管し、又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。

2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても引継ぎを完了するまでは、勤務を続けなければならない。

(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第8条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(校長及び教員にあっては、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条に、校長及び教員以外の職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第17条に規定する特別休暇を除く。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ、年次休暇にあっては休暇簿(年次休暇用)(様式第6号)に、病気休暇又は特別休暇にあっては休暇承認簿(病気休暇・特別休暇用)(様式第6号の2)に記入して校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。

3 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第7号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第6号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ産前休暇申出書(様式第9号)を校長に提出して行わなければならない。

4 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第8号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに産後休暇届出書(様式第10号)を校長に提出するものとする。

(職員の指定期間の指定の申出等)

第8条の2 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第1項又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第16条第1項に規定する職員の申出は、あらかじめこれらの規定に定める指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間指定申出書(様式第11号)に記入して、教育長に提出して行わなければならない。

2 公立学校職員勤務時間等規則第14条第5項又は職員勤務時間等規則第16条第6項の規定により申し出る場合においては、あらかじめ介護休暇指定期間指定申出書に改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入して、教育長に提出しなければならない。

(職員の介護休暇及び介護時間の請求)

第9条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書(様式第11号の2)を教育長に提出しなければならない。

2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間承認申請書(様式第11条の3)を校長に提出しなければならない。

(校長の休暇に関する特例)

第10条 管理規則第24条第5項の規定による休暇の届出は、休暇届書(様式第12号)を教育長に提出して行うものとする。

2 校長が管理規則第24条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 校長が介護休暇の承認を受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

(休暇に関する指示申請)

第11条 校長は、管理規則第24条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、休暇指示申請書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(休暇承認等の届出)

第12条 管理規則第24条第6項の規定による届出は、休暇承認等届出書(様式第14号)を教育長に提出して行うものとする。

(育児休業の許可申請)

第13条 職員は、育児休業の許可を申請しようとするときは、あらかじめ、様式第15号による育児休業許可申請書に、育児休業の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。

(部分休業の承認請求)

第14条 職員は、部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。

(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)

第15条 校長が管理規則第27条第2項において準用する管理規則第24条第3項の規定により指示を受けようとする場合、及び管理規則第27条第2項において準用する管理規則第24条第6項本文の規定により届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

(赴任)

第16条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。

2 職員が前項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に赴任延期許可申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

3 職員は、赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員が人事異動によりその学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は、校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は、校長が指定する職員にその日から10日以内に担当した事務の引継ぎをしなければならない。

2 校長の職にあった者が、前項の規定によって事務の引継ぎを終えたときは、速やかに、事務引継届書(様式第17号)を教育長に提出しなければならない。

(研修)

第18条 教員は、特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第18号)を校長に提出しなければならない。

2 教員は、前項の承認を受けた研修を終了したときは、速やかに研修結果報告書(様式第18号の2)を校長に提出しなければならない。

(営利企業従事等許可申請)

第19条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)は、同法第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(兼職等に関する認定申請)

第20条 校長又は教員は、特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、兼職等に関する認定申請書(様式第20号)に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

(入学志願届)

第21条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、入学志願届書(様式第21号)を教育長に提出しなければならない。

(氏名等変更届)

第22条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに氏名等変更届書(様式第22号)を教育長に提出しなければならない。

(私事旅行届)

第23条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ私事旅行届書(様式第23号)を教育長に提出しなければならない。

(文書の提出方法)

第24条 職員は、文書を教育委員会に提出しようとするときは、校長を経由して、これをしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町立学校職員の服務に関する規則(昭和25年津田町教育委員会規則第11号)、大川町立学校職員の服務に関する規則(平成12年大川町教育委員会規則第10号)、志度町立学校職員の服務に関する規則(平成12年志度町教育委員会規則第5号)、寒川町立学校職員の服務に関する規則(昭和52年寒川町教育委員会規則第1号)又は長尾町立学校職員の服務に関する規則(昭和36年長尾町教育委員会規則第15号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年教委規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第8条第1項、第19条、第19条及び様式第19号の改正規定及び附則第7項は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

2 公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年香川県条例第49号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第1項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を、この規則による改正後のさぬき市立学校職員の服務に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2第1項に規定する介護休暇指定期間指定申出書に記入して、教育長に対し行わなければならない。

3 教育長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下単に「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申出書に記入して、教育長に対し行わなければならない。

5 教育長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、教育長は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり勤務時間等規則第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

8 施行日の前日までに、改正前のさぬき市立学校職員の服務に関する規則第19条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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さぬき市立学校職員の服務に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第15号
平成14年12月17日 教育委員会規則第51号
平成16年11月26日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年12月26日 教育委員会規則第15号
令和元年12月26日 教育委員会規則第5号
令和3年7月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月28日 教育委員会規則第7号