○さぬき市図書館条例

平成14年4月1日

条例第80号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、さぬき市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さぬき市寒川図書館

さぬき市寒川町石田東甲329番地

さぬき市志度図書館

さぬき市志度561番地1

さぬき市青少年交流プラザ内

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条の規定により図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(使用制限)

第5条 館長は、利用者が公の秩序若しくは風俗を乱すおそれのあるとき、又は図書館の管理運営上支障を来すおそれのあるときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は退館させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町立図書館設置及び管理に関する条例(平成3年寒川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第226号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

さぬき市図書館条例

平成14年4月1日 条例第80号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第80号
平成14年12月27日 条例第226号
平成24年3月26日 条例第9号