○さぬき市郷土館条例

平成14年4月1日

条例第86号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき、郷土に関係のある歴史、芸術、民俗等に関する資料を収集し、これを公衆の利用に供し、学術及び地方文化の発展に寄与するため、さぬき市郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市郷土館

(2) 位置 さぬき市津田町津田106番地1

(事業)

第3条 郷土館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、考古、民俗等の資料収集及び展示

(2) 展覧会等の開催

(3) 学芸研究の指導、相談及び調査

(4) 関係冊子、図録その他刊行物の頒布

(5) 資料の保管及び展示の技術的研究

(6) 市内文化財の保護顕彰

(職員)

第4条 郷土館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、さぬき市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市郷土館条例

平成14年4月1日 条例第86号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第86号
平成18年3月27日 条例第8号