○さぬき市福祉事務所長事務委任規則

平成14年4月1日

規則第49号

(委任事務)

第1条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定に基づき、次条から第7条までに掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(児童福祉法事務)

第2条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)による事務については、次に掲げるものとする。

(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害者福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産施設への入所の措置に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置等に関すること。

(4) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(5) 法第56条の規定による費用の負担額の決定に関すること。

(身体障害者福祉法事務)

第3条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)による事務については、次に掲げるものとする。

(1) 法第18条の規定による障害者福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置等に関すること。

(2) 法第23条の規定による売店の設置に関すること。

(3) 法第38条の規定による費用の負担額の決定に関すること。

(生活保護法事務)

第4条 生活保護法(以下この条において「法」という。)による事務については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による指導又は指示に関すること。

(5) 法第28条の規定による報告、調査及び検診に関すること。

(6) 法第29条の規定による資料の提供等に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(11) 法第61条の規定による届出の受理に関すること。

(12) 法第62条の規定による指示等に関すること。

(13) 法第63条の規定による費用返還額を定めること。

(14) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条の規定による返還の免除に関すること。

(17) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(知的障害者福祉法事務)

第5条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)による事務については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第27条の規定による費用の負担額の決定に関すること。

(老人福祉法事務)

第6条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)による事務については、次に掲げるものとする。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条の規定による費用の負担額の決定に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)による事務については、次に掲げるものとする。

(1) 法第17条及び第26条の2の規定による支給要件に関すること。

(2) 法第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定に関すること。

(3) 法第19条の2(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による支払期月に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する同法第5条第2項、第5条の2第1項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに第16条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査に関すること。

(7) 法第37条の規定による資料提供等に関すること。

(その他の事務)

第8条 市長は、第2条から前条までに定めるもののほか、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項、第54条、第56条、第57条及び第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること、同法第76条の規定による補装具費の支給に関すること並びに同法第77条第1項第6号の規定による意思疎通支援を行う者の派遣及び日常生活用具の給付等に関すること。

(2) 香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)第2条により市長の権限に属する事務のうち、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条の規定による補装具の支給及び修理に関すること並びに同法第24条の規定による報告及び命令に関すること。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市福祉事務所長事務委任規則

平成14年4月1日 規則第49号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第46号
平成19年3月19日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第8号
平成26年7月1日 規則第12号