○さぬき市ふれあいプラザ条例

平成14年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 地域住民の交流、高齢者の健康増進、介護予防等を図るため、さぬき市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小田ふれあいプラザ

さぬき市小田1522番地2

鴨庄ふれあいプラザ

さぬき市鴨庄881番地3

鴨部ふれあいプラザ

さぬき市鴨部6090番地1

寒川ふれあいプラザ

さぬき市寒川町石田西1037番地1

造田ふれあいプラザ

さぬき市造田野間田693番地10

(業務)

第3条 ふれあいプラザは、地域の実情に応じて、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の交流の場とすること。

(2) 高齢者の健康の増進や教養の向上を図る場とすること。

(3) 介護予防の場とすること。

(4) 高齢者のボランティア活動の育成の場とすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいプラザの設置の目的を達成するための場とすること。

(利用の許可)

第4条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいプラザの利用を許可しない。

(1) ふれあいプラザの設置の目的に反するとき(市長が特に必要があると認めるときを除く。)

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいプラザの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあいプラザの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により利用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、その都度速やかに当該施設等を原状に回復し、及び搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町ふれあいプラザ条例(平成13年志度町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第39号で平成17年5月13日から施行)

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第7条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

小田ふれあいプラザ、鴨部ふれあいプラザ

ふれあいサロン

200

会議室1

100

会議室2

100

健康増進室

100

調理実習室

100

鴨庄ふれあいプラザ

ふれあいサロン

200

会議室1

100

会議室2

100

調理実習室

100

寒川ふれあいプラザ、造田ふれあいプラザ

ふれあいサロン

200

健康増進室

100

調理実習室

100

備考

1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市ふれあいプラザ条例

平成14年4月1日 条例第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 地域振興
沿革情報
平成14年4月1日 条例第107号
平成16年4月1日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年12月19日 条例第37号
令和2年9月28日 条例第29号