○さぬき市保育所条例

平成14年4月1日

条例第108号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、同法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料の徴収)

第3条 市長は、保育所に入所している子ども(法第24条第5項又は第6項の規定により入所している子どもを除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)から保育料を徴収する。

3 第1項に規定する保護者が他の市町村から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

(給食費の徴収)

第4条 市長は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当する子どもで保育所において食事の提供を受けるものの保護者から、当該食事の食材料費(以下「給食費」という。)として規則で定める額を徴収する。

(保育料等の減免)

第5条 他の法令等に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、第3条の保育料及び給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第21号で平成22年5月31日から施行)

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の第3条の規定による改正後のさぬき市保育所条例第3条から第5条までの規定は、この条例の施行の日以後にさぬき市立保育所(以下この項において「保育所」という。)において行われる保育に係る保育料及び提供される食事の食材料費について適用し、同日前に保育所において行われた保育に係る保育料及び提供された食事の食材料費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

さぬき市立富田保育所

さぬき市大川町富田西2525番地1

さぬき市立志度保育所

さぬき市志度752番地

さぬき市立寒川保育所

さぬき市寒川町石田西389番地

さぬき市立長尾保育所

さぬき市長尾東1012番地

さぬき市保育所条例

平成14年4月1日 条例第108号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成14年4月1日 条例第108号
平成18年3月27日 条例第19号
平成21年12月21日 条例第44号
平成22年3月24日 条例第17号
平成24年4月27日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第7号
平成27年3月16日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第40号
平成30年6月21日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第14号