○さぬき市放課後児童クラブ規則

平成14年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市放課後児童クラブ条例(平成14年さぬき市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導内容)

第2条 さぬき市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の指導内容は、児童が遊びや生活を通して成長発達することを基本として指導計画を立案し、実践していくものとする。

(入会申請)

第3条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入会決定通知)

第4条 市長は、前条の放課後児童クラブ入会申請書の提出があった場合は、入会の資格を調査し、適当と認めるときは、放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)により通知する。

(児童クラブ費等)

第5条 条例第8条第1項に規定する児童クラブ費(以下「児童クラブ費」という。)及び同条第6項に規定する実費の納入方法は、口座振替により市の指定する金融機関に振り込むものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(児童クラブ費の減額又は免除)

第6条 条例第8条第2項の規定により児童クラブ費を減額し、又は免除することができる額は、別表のとおりとする。

2 条例第8条第2項の規定により、児童クラブ費の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童クラブ費減額(免除)申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(申請内容の変更)

第6条の2 保護者は、第3条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかにその旨を放課後児童クラブ入会内容変更届(様式第3号の2)により市長に届け出なければならない。

(退会届)

第7条 保護者は、児童を退会させるときは、放課後児童クラブ退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(土曜日の利用)

第7条の2 土曜日に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別に定める手続によらなければならない。

(利用許可申請)

第8条 条例第10条第3項の規定により、さぬき市放課後児童クラブ専用施設を利用しようとする者(以下「目的外利用者」という。)は、放課後児童クラブ専用施設利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が児童健全育成上特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、放課後児童クラブ専用施設利用許可書(様式第6号)を当該目的外利用者に交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童クラブに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る児童クラブ費等について適用し、施行日前の利用に係る児童クラブ費等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさぬき市放課後児童クラブ規則第3条の規定により提出されている放課後児童クラブ入会申請書は、この規則による改正後のさぬき市放課後児童クラブ規則第3条の規定により提出された放課後児童クラブ入会申請書とみなす。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

対象区分

減額又は免除することができる額

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に基づき保護を受けているとき。

全額(条例第6条第3項の規定により延長した保育及び指導時間における利用に伴い加算される額を除く。)

(2) 保護者の属する世帯から複数の児童が入会するとき。

2人目以降の児童ごとに半額(条例第6条第3項の規定により延長した保育及び指導時間における利用に伴い加算される額を除く。)

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

市長が必要と認める額

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さぬき市放課後児童クラブ規則

平成14年4月1日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)