○さぬき市老人福祉センター条例施行規則

平成14年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市老人福祉センター条例(平成14年さぬき市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 老人福祉センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて変更することができる。

施設

休館日

開館時間

津田老人福祉センター

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後5時15分まで

寒川老人福祉センター

火曜日

午前10時から午後9時まで

長尾老人福祉センター

A棟

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後4時まで

B棟

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

正午から午後9時まで

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により老人福祉センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、老人福祉センター利用申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条に規定する利用許可をしたときは、老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 施設、設備等の保全に努めること。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町老人福祉センター管理規則(昭和56年津田町規則第7号)、寒川町老人福祉センター管理規則(平成元年寒川町規則第6号)又は長尾町老人福祉センター管理運営に関する規則(昭和47年長尾町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市老人福祉センター条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年8月6日から施行する。

(平成17年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市老人福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市老人福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市老人福祉センター条例施行規則

平成14年4月1日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成14年4月1日 規則第59号
平成15年6月3日 規則第39号
平成16年8月3日 規則第24号
平成17年10月20日 規則第73号
平成20年6月24日 規則第37号
平成28年6月10日 規則第28号
令和3年3月15日 規則第12号