○さぬき市心身障害児福祉年金条例

平成14年4月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、本市に住所を有する心身に障害のある児童に対して心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害児童」とは、満20歳未満で身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に示された障害の程度が1級より4級までのいずれかに該当する者及び知的障害者として医師が認定した者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、障害児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(受給権者)

第3条 さぬき市に引き続き1年以上住所を有する保護者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

(受給権の消滅)

第4条 保護者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者の年金を受ける権利は、消滅する。

(1) 保護者又は障害児童が他の市町村に住所を有するに至ったとき。

(2) 障害児童が死亡したとき。

(3) 障害児童の障害の程度が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 障害児童が満20歳になったとき。

(5) 保護者が年金の支給を辞退したとき。

(支給の停止)

第5条 障害児童が懲役又は禁の刑に処せられたときは、年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、この限りでない。

(年金の額及び支給方法)

第6条 年金の額は、年額4万8,000円にする。

2 年の中途において受給権が発生した場合にあっては発生した日の属する月から、また受給権が消滅した場合にあっては消滅した日の属する月までを月割りして支給する。

第7条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(届出の義務)

第8条 保護者は、保護者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所地が変わったとき。

(2) 障害児童が死亡したとき。

(3) 障害児童の障害の程度(等級)が変わったとき。

(4) 障害児童が満20歳になったとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町児童障害者福祉年金条例(平成13年津田町条例第13号)、大川町児童福祉年金条例(昭和54年大川町条例第19号)、志度町児童障害者福祉年金条例(昭和46年志度町条例第14号)、寒川町児童障害者福祉年金条例(昭和49年寒川町条例第15号)又は長尾町児童障害者福祉年金条例(昭和45年長尾町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市心身障害児福祉年金条例

平成14年4月1日 条例第123号

(平成14年4月1日施行)