○さぬき市隣保館条例

平成14年4月1日

条例第127号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、さぬき市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さぬき市辛立文化センター

さぬき市長尾西1694番地

さぬき市辛立文化センター分館

さぬき市長尾西1785番地1

(業務)

第3条 隣保館は、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 社会調査及び研究事業 地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。

(2) 相談事業 地域住民に対し生活上の相談に応じるとともに、適切な助言及び指導を行い、必要があるときは、関係行政機関、社会福祉施設等に対し連絡紹介等の措置を行うこと。

(3) 地域福祉事業 地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。

(4) 啓発及び広報活動事業 地域住民に対する同和問題の理解を深めるために、啓発及び広報に関する事業を行うこと。

(5) その他の事業 前各号に掲げるもののほか、地域住民を対象とした各種クラブ活動に関する事業、レクリエーション及び教養文化に関する事業その他の同和対策の推進に関する事業を行うこと。

(職員)

第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第6条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 隣保館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 隣保館の設置の目的に反するとき(市長が特に必要があると認めるときを除く。)

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、隣保館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は隣保館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第11条 隣保館の適正な運営を図るため、市長の諮問機関として、さぬき市隣保館運営審議会を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長尾町隣保館設置条例(平成8年長尾町条例第3号)又は長尾町隣保館設置条例施行規則(平成8年長尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第9条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

辛立文化センター

集会室

400

パソコン教室

100

視聴覚室

100

会議室

100

研修室

100

図書室

100

談話室

100

調理室

100

辛立文化センター分館

会議室・教養娯楽室

200

相談室

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 第7条第2項第1号括弧書の規定により許可を受けて隣保館を使用する場合の使用料は、この表に掲げる額(前項に規定する場合においては、同項の規定により算定する額)に2を乗じて得た額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市隣保館条例

平成14年4月1日 条例第127号

(令和3年4月1日施行)