○さぬき市介護保険条例施行規則

平成14年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市介護保険条例(平成14年さぬき市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の再交付)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第27条第1項の規定による申請に基づき被保険者証を再交付するときは、その表面に再交付である旨を記載するものとする。

(被保険者証の検認)

第3条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに行うものとする。

2 前項の手続については、市長が別に定める。

(特例居宅介護サービス費の額)

第4条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型サービス費の額)

第5条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当する費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第6条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第7条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第8条 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 食費の基準費用額(食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から、食費の負担限度額(平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を控除した額

(2) 居住費の基準費用額(居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額をとする。)をいう。)から、居住費の負担限度額(特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)を控除した額

(特例介護予防サービス費の額)

第9条 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第10条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当する費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第11条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第12条 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者支援サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額

(2) 滞在費の基準費用額(滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)をいう。)から、滞在費の負担限度額(特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)を控除した額

(利用者負担額の減免)

第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例として、市が定める割合は、100分の100とする。

2 利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)並びにその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 利用者負担額の減免を受けようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して、承認又は不承認を決定し、当該申請者にその結果を通知するものとする。

4 前項の場合において、利用者負担額の減免を決定したときは、市長は、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者負担額の減免の取消し)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により利用者負担額の減免の決定を受けた被保険者に対し、直ちに当該決定を取り消し、認定証を返還させ、当該被保険者がその取消しに係る日の前日までに減免により支払を免れた額について、期限を付して、返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を関係する介護保険事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する居宅介護支援事業者、法第8条第22項に規定する介護保険施設、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に通知することができるものとする。

(第三者行為を原因とする給付事由発生の場合の届出)

第15条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(保険料の徴収猶予)

第16条 市長は、条例第10条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第10条第1項の規定による保険料の徴収猶予基準は、別表第1に定めるところによる。

(徴収猶予の取消し等)

第17条 市長は、徴収の猶予の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収の猶予の承認を取り消すものとする。

(1) 財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、徴収の猶予の承認を受けたとき。

2 市長は、徴収の猶予の承認を受けた者の保険料額に変更が生じたときは、新たに承認又は不承認の決定を行うものとする。

(保険料の減免)

第18条 市長は、条例第11条第2項の規定による保険料の減免の申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第11条第1項の規定による保険料の減免基準は、別表第2に定めるところによる。

(保険料の減免の取消し等)

第19条 市長は、保険料の減免の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の減免の承認を取り消すものとする。

(1) 財産の状況その他の事情の変化により、保険料を減額し、又は免除することが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、保険料の減免の承認を受けたとき。

2 市長は、保険料の減免の承認を受けた者の減免割合に変更が生じたときは、新たに承認又は不承認の決定を行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町介護保険の施行に関する規則(平成12年津田町規則第15号)、大川町介護保険の施行に関する規則(平成12年大川町規則第13号)、志度町介護保険規則(平成12年志度町規則第8号)、寒川町介護保険の施行に関する規則(平成12年寒川町規則第11号)又は長尾町介護保険の施行に関する規則(平成12年長尾町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第8条第1項の規定により条例第11条第1項の規定を適用して保険料の減免を行う場合の減免額は、第18条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 同項の規定により減免の対象となる保険料の額(次号において「対象保険料額」という。)の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算定した額

算式

(A×B/C)×d

算式の符号

A 当該第1号被保険者の対象保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合の減免割合は、前年の合計所得金額にかかわらず、全部とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(平成15年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年6月26日から適用する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のさぬき市介護保険条例施行規則第6条の規定は、平成17年6月29日から適用する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料の減免を行う場合の減免額の算定に係る合計所得金額については、改正後の附則第3項第2号の算式の符号C中「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とする。

3 さぬき市介護保険条例(平成14年さぬき市条例第131号)附則第8条第1項の規定により同条例第11条第1項の規定を適用して令和2年度以前の年度分の保険料の減免を行う場合の減免割合については、改正後の附則第3項第2号の算式の符号dの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

理由

添付書類

徴収猶予の額

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損失を受けたとき。

・官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類

納付することができないと認められる額

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

・合計収入見込額を証明できる書類

・身体障害者手帳又は医師の診断書若しくは医療費の領収書

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

合計収入見込額を証明できる書類

(1)事業又は業務の休廃止により収入が減少したとき

・税務署に提出する事業廃止届の写しその他事業又は業務の休廃止を証明できる書類

(2)失業による者

・公共職業安定所に提出する離職票の写しその他失業を証明できる書類

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

・農業又は漁業収入見込額を証明できる書類

・損失額等を証明できる書類

5 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、破産手続開始の決定を受けたとき。

・地方裁判所が交付する破産手続開始決定書又は免責決定書の写し

別表第2(第18条関係)

理由

減免の割合等

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の居住に係る住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上であるとき。

 

 

 

 

 

程度

合計所得金額

減免の割合

 

10分の2以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

基準所得金額未満

2分の1

全部

基準所得金額以上

4分の1

全部

 

 

 

(添付書類)

・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。

 

 

 

 

 

区分

減免の割合

 

死亡したとき。

全部

障害者となったとき。

10分の9

 

 

 

(添付書類)

・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類

・ 身体障害者手帳

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 

 

 

 

 

程度

合計所得金額

減免の割合

 

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

基準所得金額未満

4分の1

2分の1

基準所得金額以上

8分の1

4分の1

 

 

 

(添付書類)

(1) 合計収入見込額を証明できる書類

(2) 身体障害者手帳又は医師の診断書若しくは医療費の領収証

(3) 税務署に提出する事業廃止届の写しその他事業又は業務の休廃止を証明できる書類

(4) 公共職業安定所に提出する離職票の写しその他失業を証明できる書類

※ (1)及び(2)(3)又は(4)のいずれか

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

5 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

 

 

 

 

 

合計所得金額

減免の割合

 

基準所得金額未満

全部

基準所得金額以上

10分の8

 

 

 

(対象保険料額)

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

(添付書類)

(1) 農業収入見込額を証明できる書類

(2) 損失額等を証明できる書類

6 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、不漁による漁獲物の減収による損失額の合計額(漁獲物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁獲物共済金額を控除した額)が平年における当該漁獲物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

 

 

 

 

 

合計所得金額

減免の割合

 

基準所得金額未満

全部

基準所得金額以上

10分の8

 

 

 

(対象保険料額)

申請日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める漁業所得金額の割合を乗じて得た額

(添付書類)

(1) 漁業収入見込額を証明できる書類

(2) 損失額等を証明できる書類

7 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、破産手続開始の決定を受けたとき。

全部

(添付書類)

・ 地方裁判所が交付する破産手続開始決定書又は免責決定書の写し

8 法第63条に規定する保険給付の制限を受けたとき。

拘禁期間に係る保険料額

(添付書類)

・ 拘禁状態にあったことを証明できる書類

備考 基準所得金額とは、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号の基準所得金額をいう。

さぬき市介護保険条例施行規則

平成14年4月1日 規則第69号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年4月1日 規則第69号
平成15年7月10日 規則第47号
平成16年11月24日 規則第35号
平成17年8月3日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第23号
平成24年3月26日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第36号
令和2年6月26日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第20号