○さぬき市活性化施設条例

平成14年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 緑豊かな自然環境を活用し、都市と農村の交流、地域住民のふれあいによる農村地域の活性化を図るため、さぬき市活性化施設(以下「活性化施設」という。)をさぬき市寒川町石田東甲2988番地1に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、次に掲げる活性化施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第3条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第4条 指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第5条 活性化施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 利用者は、前2項に規定する許可以外の目的に利用し、又は利用の権利を転貸することはできない。

(利用料金)

第6条 市長は、指定管理者に活性化施設に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。

(損害賠償の免責)

第9条 活性化施設の施設、設備等の利用によって利用者に生じた事故及び損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町活性化施設設置及び管理に関する条例(平成6年寒川町条例第2号)及び寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市活性化施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市活性化施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基本料金

超過料金

室利用料金


工芸作業室及び体験ルーム 72畳

4時間以内 15,000

8時間以内 27,000

1時間につき 3,500

多目的ホール 72畳

4時間以内 15,000

8時間以内 27,000

1時間につき 3,500

郷土料理研究室 12.5畳

4時間以内 4,000

8時間以内 7,000

1時間につき 900

第1会議室 12畳

3時間以内 3,000

8時間以内 6,500

1時間につき 800

第2会議室 15畳

3時間以内 3,000

8時間以内 6,500

1時間につき 800

第1談話室 15畳

3時間以内 3,000

8時間以内 6,500

1時間につき 800

第2談話室 12畳

3時間以内 3,000

8時間以内 6,500

1時間につき 800

宿泊料

1人1泊 5,000円

(利用時間は、午後4時から翌日午前9時までとする。)

さぬき市活性化施設条例

平成14年4月1日 条例第135号

(平成29年9月29日施行)