○さぬき市狂犬病予防事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する狂犬病予防事業(以下「事業」という。)について、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の規定に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射の実施について必要な事項を定めるものとする。

(獣医師会の協力)

第2条 市長は、狂犬病予防注射を効果的に実施するため、事業の全部又は一部を公益社団法人香川県獣医師会(以下「獣医師会」という。)に委託することができる。

2 獣医師会は、狂犬病予防注射の実施体制を確立するため、市及び関係機関と密接な連携を図るものとする。

(狂犬病予防注射の実施方法)

第3条 狂犬病予防注射は、次の各号のいずれかに該当する方法により実施するものとする。

(1) 集合注射 市の職員が立会いの上、実施する狂犬病予防注射をいう。

(2) 自宅注射 獣医師会に所属し、診療施設を開業する獣医師のうち狂犬病予防業務を行う協力医(以下「協力医」という。)が個別出張又は診療施設等で実施する狂犬病予防注射をいう。

(集合注射の計画)

第4条 獣医師会は、集合注射の実施に当たり、あらかじめ市が提出した予定表に基づき、市内における犬の登録頭数等を勘案して、市と協議の上、集合注射を実施しようとする年の1月末日までに集合注射実施計画を作成するものとする。

(集合注射案内の通知)

第5条 獣医師会は、市の指示により、集合注射実施計画に基づき、集合注射の実施開始日10日前までに集合注射の実施に係る案内はがきを作成し、市内の畜犬登録者に対し発送するものとする。

(犬の鑑札等の作成)

第6条 獣医師会は、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)の表示板を作成し、市へ送付するものとする。

(協力医への犬の鑑札等の交付)

第7条 獣医師会は、自宅注射用として、必要な枚数の犬の鑑札及び済票の表示板を管理し、狂犬病予防業務の実施に当たり、協力医の申出により、市の了承の上、犬の鑑札及び済票の表示板を必要の都度、協力医に交付することができる。

(犬の鑑札等の保管)

第8条 獣医師会及び協力医は、市から交付を受けた犬の鑑札及び済票については、その受払いを明確にするとともに、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(集合注射における実績報告)

第9条 獣医師会は、集合注射会場において受領した犬の登録申請書(以下「登録申請書」という。)に基づき登録資料を作成の上、登録申請書及び登録資料は狂犬病予防注射を実施した年の7月末日までに、注射実績報告は狂犬病予防注射を実施した月の翌月10日までに市に送付するものとする。

(自宅注射における犬の登録等の実績報告)

第10条 協力医は、犬の所有者から犬の登録申請を受け付けたとき、又は自宅注射を行ったときは、市の指示に従い、その犬の所有者に犬の鑑札又は済票を交付しなければならない。

2 協力医は、当月に受領した登録申請書及び注射実績を取りまとめ、受領した月の翌月5日までに獣医師会に送付するものとする。

3 獣医師会は、協力医から送付された登録申請書及び登録資料は当該送付された月の月末までに、注射実績報告は送付された翌月10日までに、市に送付するものとする。

(集合注射における手数料等の徴収及び納入)

第11条 獣医師会は、集合注射会場で徴収したさぬき市手数料条例(平成14年さぬき市条例第58号)に規定する犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料及び狂犬病予防注射手数料(以下これらを総称して「手数料」という。)を取りまとめ、手数料徴収明細書を市に提出するとともに、市が発行する納入通知書により、納入通知書を発行した日から30日以内に市が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(自宅注射における手数料等の徴収及び納入)

第12条 協力医は、当月に徴収した手数料を取りまとめ、獣医師会に納入する。

2 獣医師会は、前項の規定により納入された手数料を取りまとめ、手数料徴収明細書を市に提出するとともに、市が発行する納入通知書により納入通知書を発行した日から30日以内に市が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(変更届等の取扱い)

第13条 市は、次の各号に該当する場合は、獣医師会へ通知し、通知を受けた獣医師会は、登録資料を訂正し、3月から6月までの届出分については7月15日までに、7月から11月までの届出分については12月15日までに、12月から翌年2月までの届出分については3月15日までに、市へ送付するものとする。

(1) 法第4条第4項に規定する犬の死亡の届出を受理したとき。

(2) 法第4条第4項又は同条第5項に規定する犬の登録事項の変更の届出を受理したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年告示第119号)

この要領は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年告示第151号)

(施行期日)

1 この要領は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に改正前のさぬき市狂犬病予防業務実施要領の規定により実施された狂犬病予防注射に係る手続きについては、なお従前の例による。

さぬき市狂犬病予防事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第7号

(平成30年1月1日施行)