○さぬき市環境美化の促進に関する条例

平成14年4月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、市、事業者、市民及び土地又は建物の占有者等が一体となって日常生活と地域の環境とのかかわりを再認識し、ごみの減量化及び清潔な生活環境の保全のため、空き缶、空き瓶、吸い殻、紙くず、犬のふん等(以下「ごみ等」という。)の散乱を防止するとともに、散乱したごみ等の清掃活動に努めることにより、地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した住民の自発的活動を促すとともに、快適な生活環境の保全と美しい街づくりに資することを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、市民、市内滞在者及び通勤者並びに旅行者(以下「市民等」という。)に対し環境美化に関する意識の啓発及び高揚を図るよう努めなければならない。

2 市長は、ごみ等の散乱防止、地域の環境美化活動の推進及び清潔な生活環境の保全のため、必要な措置又は指導を行わなくてはならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じるごみ等の散乱の防止及びごみの再資源化の促進に努めるとともに、使用人に対しても環境美化の促進についての啓発を図る必要な措置を講じなければならない。

2 容器入り飲食料を販売する小売業者(自動販売機により容器入り飲食料を販売する者を含む。以下同じ。)は、飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等飲食料容器」という。)の散乱防止について消費者の意識の啓発を図るとともに、その販売する場所に空き缶等飲食料容器を回収する容器(以下「空き缶等回収容器」という。)を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、道路、河川、公園その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所にごみ等をみだりに捨ててはならない。

2 市民等は、前項に規定する違反行為を目撃したときは、可能な限り現場で当該違反者に注意し、地域の環境美化活動及び清潔な生活環境の保全に協力するよう要請しなければならない。

3 市民等は、自らその身近な地域における清掃活動等に積極的に参加するとともに市が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

4 市民等は、飼養し、又は管理する犬その他の動物が家庭の外をふんにより汚染するような行為を行った場合、当該ふんを適切に処理しなければならない。

5 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地又は建物の占有者等の責務)

第5条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物におけるごみ等の散乱の防止及び環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第6条 市長は、快適な生活環境の保全及び創造について市民等及び事業者の意識の啓発及び高揚を図り、市の美化を促進するため、環境美化の日を設けることができる。

(環境美化推進委員)

第7条 市長は、地域環境の美化について、熱意と見識を有する者のうちから環境美化推進委員を委嘱することができる。

2 環境美化推進委員は、市が行う施策への協力その他地域の環境美化のための活動を行うものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ごみ等の散乱又は空き缶等回収容器の設置等の状況を調査するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員に土地又は建物等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第9条 市長は、前条第1項の規定による立入調査によって容器入り飲食料を販売する小売業者が第3条第2項の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて空き缶等回収容器を設置し、又はこれを適正に維持管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前条第1項の規定による立入調査によって土地にごみ等が著しく散乱し、かつ、当該土地の占有者等が散乱ごみ等の除去その他の環境美化の促進に必要な措置を容易にすることができるにもかかわらず、これを行っていないと認めたときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、第4条第1項の規定に違反した者に対し、ごみ等を収納し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。

2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告の徴収等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し、環境美化の促進に関する措置について必要な質問を行い、又は報告を求めることができる。

(違反者への措置)

第12条 市長は、第10条第1項の規定に違反した者について告発するとともに、その氏名を公表することができる。

2 市長は、第10条第2項の規定に違反した者について、その氏名を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例(平成8年津田町条例第10号)又は長尾町環境美化の促進に関する条例(平成10年長尾町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市環境美化の促進に関する条例

平成14年4月1日 条例第140号

(平成14年4月1日施行)