○さぬき市海釣り公園条例

平成14年4月1日

条例第146号

(設置)

第1条 住民の余暇活動の一環として、海浜及び海洋レクリエーションの整備開発と沿岸漁業の振興に資するため、さぬき市海釣り公園(以下「公園」という。)をさぬき市小田2670番地地先外に設置する。

(施設)

第2条 公園(以下「公園」という。)は、前条の目的を達成するため、次の施設(その附属設備を含む。)を設置する。

(1) 管理棟

(2) つり波止

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園として必要な関連施設で規則で定めるもの

(入園の制限)

第3条 12歳未満の者は、保護者の同伴又は引率者がなければ入園することができない。

(行為の禁止)

第4条 公園のつり波止を利用する者(以下「つり人」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の区域以外の場所でのつり行為

(2) つり人1人につき3本以上のつり糸を用いて行うつり行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるつり行為

(損害の賠償等)

第5条 故意又は過失により、施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町海釣り公園設置条例(昭和57年志度町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市海釣り公園条例

平成14年4月1日 条例第146号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第146号
平成18年3月27日 条例第10号