○さぬき市海釣り公園条例
平成14年4月1日
条例第146号
(設置)
第1条 住民の余暇活動の一環として、海浜及び海洋レクリエーションの整備開発と沿岸漁業の振興に資するため、さぬき市海釣り公園(以下「公園」という。)をさぬき市小田2670番地地先外に設置する。
(施設)
第2条 公園(以下「公園」という。)は、前条の目的を達成するため、次の施設(その附属設備を含む。)を設置する。
(1) 管理棟
(2) つり波止
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園として必要な関連施設で規則で定めるもの
(入園の制限)
第3条 12歳未満の者は、保護者の同伴又は引率者がなければ入園することができない。
(行為の禁止)
第4条 公園のつり波止を利用する者(以下「つり人」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の区域以外の場所でのつり行為
(2) つり人1人につき3本以上のつり糸を用いて行うつり行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるつり行為
(損害の賠償等)
第5条 故意又は過失により、施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。