○さぬき市海釣り公園条例施行規則
平成14年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市海釣り公園条例(平成14年さぬき市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関連施設)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める必要な関連施設とは、駐車場及び監視棟施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 条例第4条第3項に規定する規則で定めるつり行為とは、次に掲げるものをいう。
(1) 他のつり人及び入園者に危害を及ぼすおそれのある投げづり行為
(2) つり波止を必要以上に広く占有して行うつり行為
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。