○さぬき市物産センター条例
平成14年4月1日
条例第149号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域資源を活用し都市と農村の交流を深め、農林漁業特産品の普及宣伝を図ることを目的にさぬき市物産センター(以下「物産センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市物産センター
(2) 位置 さぬき市小田2671番地11
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げる物産センターの管理に関する業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 地域資源を活用し、都市と農村の交流を深め、農林漁業特産品の普及宣伝を図るために必要な事業に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、物産センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が物産センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例53号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。