○さぬき市大川農村環境改善センター等に関する規則

平成14年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、さぬき市大川農村環境改善センター、さぬき市志度構造改善センター及びさぬき市寒川農村環境改善センター(以下これらを「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に同項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体によるトレーニングセンターの使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。

3 市長は、センターの使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設及び設備の使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 使用者は許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を使用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を破損し、又は汚損しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な職員の指示に従うこと。

(販売行為等の許可)

第4条 センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、使用日の前日(真にやむを得ない理由があると市長が認めたときは、使用前)までに市長に届け出なければならない。

(施設等破損の処理)

第6条 使用者が施設の使用中に建物、設備又は備品を破損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項又は第2項の規定による使用許可の申請の際にその旨申し出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町農村環境改善センター管理規則(平成7年大川町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市大川農村環境改善センター等に関する規則

平成14年4月1日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)