○さぬき市野外音楽広場条例

平成14年4月1日

条例第176号

(設置)

第1条 住民が良好な自然環境の中で優れた芸術、文化を享受するとともにレクリエーションの場として、住民相互の交流と融和を図るため、さぬき市野外音楽広場(以下「野外音楽広場」という。)をさぬき市鴨庄1番地20に設置する。

(使用の許可)

第2条 野外音楽広場及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の全部又は一部を占有して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 市長は、施設等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 長期間の継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第4条 第2条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第5条 使用者は、施設等に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるとき又は野外音楽広場の管理上特に必要があるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 納期日までに使用料を納入しないとき。

2 前項の規定により使用者に生じた損害について、市は、賠償及びその他の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる施設等の区分に応じ、同表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料としてを納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、市長の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力及びその他やむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、野外音楽広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償等)

第11条 使用者及び入場者は、その責めに帰すべき事由により施設等を滅失し、又は損傷した場合は、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由により観客等に事故が生じた場合は、これに係る一切の責めを負うものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、次に掲げる野外音楽広場の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設等の使用の調整に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、野外音楽広場の管理に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により野外音楽広場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第5条第6条第1項及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者が野外音楽広場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(利用料金)

第14条 市長は、指定管理者に野外音楽広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、利用料金の額は、別表に掲げる施設等の区分に応じ、同表に定める額に消費税等相当額を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第15条 前条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第7条から第9条までの規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町野外音楽広場の設置及び管理に関する条例(平成3年志度町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例による改正後のさぬき市野外音楽広場条例(以下「新条例」という。)第7条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の野外音楽広場及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料から適用し、施行日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第12条に規定する指定管理者の指定に係る手続に必要な行為は、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

別表(第7条、第14条関係)

使用時間

区分

午前

午前9時から正午まで

午後

正午から午後5時まで

夜間

午後5時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

野外ステージ

平日

11,500

23,900

28,600

57,200

土・日曜日・祝日・休日

14,300

28,600

33,400

66,700

照明施設

4,800

4,800

4,800

4,800

リハーサル室

1,500

1,500

1,950

3,900

控室1・2

1,000

1,000

1,000

1,950

控室3

1,500

1,500

1,950

3,900

冷暖房施設(1時間につき)

200

200

200

200

備考

1 使用者が市内に住所(法人の場合は、その所在地)を有する者である場合は、各施設等の使用に係る金額は、この表に掲げる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 使用者が5,000円を超えて入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の野外ステージの使用に係る金額は、この表に掲げる額に、当該額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

3 準備のための各施設等の使用に係る金額は、この表に掲げる額から、当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

4 使用許可時間を超過して施設等を使用した場合の金額は、超過時間1時間につきこの表に掲げる当該施設等の夜間の使用に係る額に100分の20(ただし、冷暖房加算については、100分の100)を乗じて得た額を加算した額とする。

さぬき市野外音楽広場条例

平成14年4月1日 条例第176号

(令和5年4月1日施行)