○さぬき市野外音楽広場条例施行規則

平成14年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市野外音楽広場条例(平成14年さぬき市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(略称及び愛称)

第2条 さぬき市野外音楽広場(以下「野外音楽広場」という。)の略称及び愛称は、次のとおりとする。

(1) 略称 さぬき野外音楽広場

(2) 愛称 テアトロン

(休場日)

第3条 野外音楽広場の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、臨時に休場日を変更し、又は休場日を設けることができる。

(入場者の遵守事項)

第4条 野外音楽広場の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の入場者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 市長の許可なく火気を使用しないこと。

(3) 市長の許可なく物品等の販売又は展示、びら等の配布その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 市長の許可なく募金、署名運動その他これに類する行為をしないこと。

(5) 市長の許可なく政治、政党活動その他これに類する行為をしないこと。

(6) 市長の許可なく宗教活動その他これに類する行為をしないこと。

(使用の許可)

第5条 条例第2条第1項の規定により野外音楽広場及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、テアトロン使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のテアトロン使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとする場合は、その初日)の1年前の日が属する月の初日から当該使用しようとする日の5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、使用を許可したときは、条例第2条に規定する使用許可書としてテアトロン使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第6条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の定める期日までに使用料を納付しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、許可書の内容と異なる使用をしようとするときは、テアトロン使用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第8条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、テアトロン使用取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の条件)

第9条 条例第2条第2項の規定により使用の許可に付する条件には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 関係法令、規則等に従うこと。

(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設等の使用に当たっては、職員の指示に従うこと。

(4) 施設等の使用に際し、特別の操作又は変更を加えないこと。

(5) 使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、施設等を原状に回復すること。

(6) 定員を超えて入場させないこと。

(7) 危険な状況を引き起こすおそれがある行為をしないこと。

(8) 物品を販売し、又は飲食物を提供する場合は、あらかじめ市長の許可を受けること。

(9) 広告類を掲示し、又は配布する場合は、あらかじめ市長の許可を受けること。

(10) 飲食、喫煙等は、指定の場所で行うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え等)

第10条 条例第12条第1項の規定により野外音楽広場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(次項において「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用する場合における第5条第1項のテアトロン使用許可申請書、同条第2項のテアトロン使用許可書、第7条のテアトロン使用許可変更申請書及び第8条のテアトロン使用取消承認申請書の様式は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町野外音楽広場の管理運営に関する規則(平成3年志度町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市野外音楽広場条例施行規則様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市野外音楽広場条例施行規則

平成14年4月1日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)