○さぬき市森林浴公園条例

平成14年4月1日

条例第177号

(設置)

第1条 市民の心身の健康の増進並びに森林及び緑化に関する知識の向上を図るため、さぬき市森林浴公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小田森林浴公園

さぬき市小田75番地外

さぬきの森森林浴公園

さぬき市鴨庄4486番地1外

(利用の条件)

第3条 利用者は、常に公園の環境を害さないように努めなければならない。

(損害賠償)

第4条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小田森林浴公園の設置及び管理に関する条例(平成10年志度町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

さぬき市森林浴公園条例

平成14年4月1日 条例第177号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 条例第177号
平成18年3月27日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第11号