○さぬき市建設工事施行審議会規程

平成14年4月1日

訓令第42号

(設置)

第1条 市が発注する工事、測量・コンサルタント業務、製造の請負、物品の買入れ及び借入れ並びに役務の提供について、その適正を期するため、さぬき市建設工事施行審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 入札参加資格の審査に関する事項

(2) 1件の設計金額又は執行予定額(予定価格設定前の執行の見込額総額をいう。)が500万円を超えるもの(ただし、測量・コンサルタント業務及び役務の提供については250万円を超えるもの)及びその他にあっては、市長が必要と認めるもので、契約の方法及び当該契約に係る業者の選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、会長その他の委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、その他の委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民部長

(3) 建設経済部長

(4) 教育委員会事務局教育部長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 審議会の庶務は、総務部財産活用課において処理する。

(任期)

第4条 審議会長及び委員の任期は、担当在職期間とする。

(会長の職務)

第5条 会長は、審議会を代表して会務を総理する。

2 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、総務部長が職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要の都度開くものとする。

2 審議会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 会議に参加した者は、議事内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審議会において定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市建設工事施行審議会規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第30号)

この規程は、平成17年4月8日から施行する。

(平成18年訓令第21号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(さぬき市職員の交通事故及び交通違反処分の報告等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のさぬき市職員の交通事故及び交通違反処分の報告等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

さぬき市建設工事施行審議会規程

平成14年4月1日 訓令第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第42号
平成15年4月17日 訓令第18号
平成17年4月8日 訓令第30号
平成18年7月25日 訓令第21号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成25年6月26日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第5号