○さぬき市公正入札調査委員会設置要綱

平成14年4月1日

訓令第43号

(設置)

第1条 市の建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、さぬき市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第3条 調査委員会は、副市長を委員長とし、総務部長及び建設経済部長をもって構成するものとし、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。

(会議)

第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

(意見の聴取)

第5条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 調査委員会の事務局は、総務部財産活用課に置くものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第31号)

この要綱は、平成17年4月8日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この要綱は、平成18年6月11日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市公正入札調査委員会設置要綱

平成14年4月1日 訓令第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第43号
平成17年4月8日 訓令第31号
平成18年6月8日 訓令第20号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号