○さぬき市道路占用規則

平成14年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、その占用が軽易なものである場合には当該書類のうち市長が指定するものを添付しないことができる。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図

(2) 占用の場所の平面図、求積図又は縦横断面図

(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図

(4) 道路の復旧に関する設計書及び仕様書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指示した書類

(許可事項の変更許可申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合においては、道路占用許可申請書に、前条各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用期間の更新許可申請)

第4条 道路占用者が道路占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする場合においては、当該期間満了の日前1月までに、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(占用許可済の表示)

第5条 道路占用者は、占用許可の期間中、占用物件又は占用の場所の見やすい箇所に、道路占用許可済証(様式第3号)又は様式第4号による道路占用許可済の表示をしなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(権利義務の譲渡等)

第6条 道路占用者は、その道路の占用についての許可及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(権利義務の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合における道路占用についての権利義務は、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立したものにおいて承継することができる。

2 前項の権利義務を承継した者は、その承継の日から15日以内に、道路占用届出書にその承継を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第8条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、工事着手前3日までに、道路占用届出書を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに道路占用届出書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(住所又は氏名の変更等の届出)

第9条 道路占用者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は道路の占用に関する工事を中止し、若しくは道路の占用を廃止したときは、その日から15日以内に、道路占用届出書を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第10条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは直ちに道路占用届出書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(準用規定)

第11条 法第35条の規定による国等が行う道路の占用に係る協議及び同意については、第2条から前条までの規定(第7条を除く。)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町道路占用規則(昭和61年津田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

さぬき市道路占用規則

平成14年4月1日 規則第119号

(平成14年4月1日施行)