○さぬき市営住宅条例施行規則

平成14年4月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市営住宅条例(平成14年さぬき市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1に定めるものとする。

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準は、次条から第2条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第2条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第2条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第2条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保し、適切に定めるものとする。

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保し、適切に定めるものとする。

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(単身入居の資格)

第2条の15 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(親族以外の同居者の資格)

第2条の16 条例第6条第1項第2号の規則で定めるものは、公営住宅に入居しようとする者(以下「入居予定者」という。)と現に同居し、又は同居しようとする次の各号の全てを満たす者とする。

(1) その者及び入居予定者(以下これらの者を「当事者」という。)の一方又は双方が性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者であり、かつ、当事者がお互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した関係(以下「パートナーシップ」という。)にあると認められる者であること。

(2) 当事者の双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。

(3) 当事者の双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係(他の自治体で実施している同様の制度によりパートナーシップの関係にある場合を含む。)にないこと。

(4) 当事者の双方の関係が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。

2 前項の規定は、特定公共賃貸住宅の入居者の同居親族等(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。)に係る親族に準ずる者(同号の規定により市長が定める特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イに規定する親族に準ずる者をいう。)について準用する。

(裁量世帯)

第2条の17 条例第6条第1項第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるものがある場合

 身体障害 第2条の15第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に第2条の15第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第3条 条例第10条の規定による申込みは、市営住宅入居申請書(様式第1号)に前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書その他市長が必要と認める書類(以下「源泉徴収票等」という。)を添えて市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を提出しようとする者に対し、源泉徴収票等の他に、市町村税を滞納していないことを証する書類、婚姻予約証明書その他入居資格の判定上必要な書類を提出又は提示を求めるものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請書を提出しようとする者が第2条の15第2号から第8号までに掲げるいずれかに該当し、単身で入居する者(以下「単身入居者」という。)である場合には、前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 第2号該当者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)の規定による療育手帳の写し

(2) 第3号該当者 戦傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の写し

(3) 第4号該当者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項に規定する認定の写し

(4) 第5号該当者 第5号該当者であることの福祉事務所長の証明

(5) 第6号該当者 第6号該当者であることの県援護事務主管課長の証明

(6) 第7号該当者 第7号該当者であることの国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては、厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明

(7) 第8号ア該当者 第8号ア該当者であることの婦人相談所等の長の証明

(8) 第8号イ該当者 第8号イ該当者であることの裁判所の保護命令決定書の写し

(単身入居者の住宅の規格)

第4条 前条第3項の規定で定める単身者の入居を認める公営住宅の規格は、2DK程度の住宅又は床面積が55平方メートル程度以下の規模の住宅とする。ただし、市長は、公営住宅の空き家の状況、地域の住宅事情及び単身者の事情等を勘案して適当と認められる規模の住宅に入居を認めることができる。

(請書)

第5条 条例第15条第1項第1号及び第17条第2項に規定する請書は、市営住宅使用請書(様式第2号)による。

(市営住宅の変更の許可の申請)

第6条 条例第5条第6号及び第7号の規定のいずれかに該当する者が、他の市営住宅への入居を希望するときは、市営住宅変更許可申請書(様式第3号)に源泉徴収票等を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(同居の承認の申請)

第7条 条例第16条の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第4号)に源泉徴収票等を添えて市長に提出しなければならない。

(同居の承認基準)

第7条の2 条例第16条の規定による同居の承認は、公営住宅、改良住宅又は特定公共賃貸住宅の入居者が、それぞれ条例第6条第1項第3号若しくは第7条第1項第4号に掲げる収入の基準又は条例第8条各号に掲げる所得の基準を満たし、かつ、同居することによってもこれらの基準を満たす場合で、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、過密な居住にならないと認めるときに行うものとする。ただし、真にやむを得ないと市長が認める場合については、この限りでない。

(1) 3親等以内の親族

(2) 第2条の16に規定する親族以外の同居者の資格に該当する者

(3) 入居者が扶養家族として扶養する場合の被扶養者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第16条の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が条例第45条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しく支障があると認められるとき。

(同居の異動の届出)

第8条 入居者は、同居者に異動があったときは、その日から10日以内に、市営住宅入居世帯員異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(承継入居の承認の申請)

第9条 条例第17条第1項の承認を受けようとする者は、その事実発生後30日以内に市営住宅承継入居承認申請書(様式第6号)同項の規定に該当することを証する書類及び源泉徴収票等を添えて市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更の承認の申請)

第10条 条例第18条第2項の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更の届出)

第11条 条例第18条第4項の規定による届出は、連帯保証人異動届(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

(家賃等の納入方法)

第12条 市営住宅の家賃、敷金及び駐車場の使用料は、納入通知書により納入するものとする。

(条例第19条第2項に規定する規則で定める数値)

第13条 条例第19条第2項に規定する規則で定める数値(以下「利便性係数」という。)は、当該公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、当該公営住宅の設備等を勘案して、別表第1に定めるものとする。

(一時不在の届出)

第14条 条例第29条第4項の規定による届出は、市営住宅一時不在届(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

(用途変更等の承認の申請)

第15条 条例第31条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、用途変更にあっては市営住宅用途変更承認申請書(様式第10号)、模様替え又は増築にあっては市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し届)

第16条 条例第44条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡し届(様式第12号)を市長に提出して行わなければならない。

(社会福祉法人等による公営住宅の使用許可の申請)

第17条 条例第47条第1項の規定による申請は、公営住宅使用許可申請書(様式第13号)を市長に提出して行わなければならない。

(駐車場の使用許可の申請)

第18条 条例第61条第1項の許可を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 駐車場の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、空き駐車区画があるときは、市長が適当と認める時期までは、2区画以上使用させることができる。

(駐車場の使用の手続)

第19条 条例第63条第1項の規定による書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 駐車する自動車の自動車検査証の写し又はこれに代わるものとして市長が必要とする書類

(2) その他必要に応じて市長が指示する書類

(自動車保管場所の証明)

第20条 市長は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)の申請により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する書面を発行するものとする。

(駐車場の使用料)

第21条 条例第64条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の車両等の変更)

第22条 駐車場に駐車する自動車を変更する使用者は、市営住宅駐車場車両変更届(様式第15号)第19条に定める書類を添えて届出をしなければならない。

(駐車場の使用廃止又は休止届)

第23条 使用者は、駐車場の使用をとりやめようとするときは、その10日前までに市営住宅駐車場使用廃止届(様式第16号)により届出をしなければならない。

2 条例第67条の規定により条例第29条第4項の規定を準用するときは、前項の規定を準用し、「廃止」とあるのは、「休止」として届出をするものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第24条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって駐車場又は附帯設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(使用者の禁止行為)

第25条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内への引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に使用すること。

(使用者の義務)

第26条 使用者は、その駐車区画及びこれに駐車した自動車の管理に注意を払うものとし、駐車場内における自動車の盗難、損害等及び人身事故にかかわったときは、全て自己の責任において解決しなければならない。

(市営住宅管理人の職務)

第27条 市営住宅管理人は、条例第68条第4項に規定する職務以外に、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 市営住宅の家賃及び駐車場の使用料の納入通知書の配付に関すること。

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上必要な事項

(条例第69条第3項に規定する証票)

第28条 条例第69条第3項に規定する証票は、さぬき市営住宅検査員証(様式第17号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寒川町営住宅管理条例施行規則(平成10年寒川町規則第14号)又は長尾町営住宅管理条例施行規則(平成9年長尾町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年規則第63号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第26条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に56歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この規則による改正後のさぬき市営住宅管理条例施行規則第2条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(さぬき市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前のさぬき市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び別表第1第1項長尾地区の表西内間の部昭和39年度の項戸数の欄の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後さぬき市営住宅条例施行規則の別表第1各表に定める利便性係数は、平成31年度以降の毎月の家賃について適用する。

3 この規則の施行の際、改正前のさぬき市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市営住宅条例施行規則の別表第1各表に定める利便性係数は、令和4年度以降の毎月の家賃について適用する。

3 この規則による改正前のさぬき市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の16第2項の規定は、この規則の施行の日後に開始される公募に係る特定公共賃貸住宅の入居者の資格について適用する。

3 この規則の施行の際、改正前の様式第1号又は様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第13条関係)

1 公営住宅

津田地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

利便性係数

備考

吉見(浜)

昭和38年度

津田町津田2948番地他

簡易耐火構造

10

0.7113

 

吉見

昭和34年度

津田町津田2855番地他

木造

3

0.7226

 

北原(水源地)

昭和30年度

津田町津田2885番地7他

木造

3

0.7249

 

北原(中)

昭和31年度

津田町津田2875番地7他

木造

3

0.7239

 

薬師堂

昭和31年度

津田町鶴羽21番地

木造

1

0.7249

 

琴林東

昭和31年度

津田町津田7番地1

木造

4

0.7356

 

琴林

平成2年度

津田町津田28番地

中層耐火構造

18

0.7932

A棟

平成3年度

津田町津田28番地

中層耐火構造

12

0.7932

B棟

天神下

昭和41年度

津田町鶴羽1150番地

木造

8

0.7286

 

天神

昭和45年度

津田町鶴羽1118番地12

簡易耐火構造

15

0.7685

 

昭和46年度

津田町鶴羽1118番地12

簡易耐火構造

10

0.7685

 

昭和47年度

津田町鶴羽1118番地12

簡易耐火構造

10

0.7685

 

昭和48年度

津田町鶴羽1118番地12

簡易耐火構造

10

0.7685

 

一本松

昭和36年度

津田町鶴羽1553番地1他

木造

5

0.7268

 

脇元

昭和38年度

津田町鶴羽1551番地2他

木造

4

0.7280

 

昭和41年度

津田町鶴羽1551番地6

木造

2

0.7280

 

鵜部

昭和60年度

津田町鶴羽1430番地1他

中層耐火構造

18

0.7665

A棟

昭和61年度

津田町鶴羽1430番地1他

中層耐火構造

12

0.7665

B棟

昭和62年度

津田町鶴羽1430番地1他

中層耐火構造

18

0.7665

C棟

大川地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

利便性係数

備考

天神

平成14年度

大川町富田中1648番地

低層耐火構造

8

0.7829

A棟

平成15年度

大川町富田中1648番地他

低層耐火構造

8

0.7829

B棟

旧王子

昭和37年度

大川町田面110番地

木造

3

0.7760

 

昭和38年度

大川町田面110番地

木造

2

0.7760

 

王子新

昭和44年度

大川町田面201番地1

簡易耐火構造

18

0.7838

 

昭和50年度

大川町田面199番地1

簡易耐火構造

6

0.7838

 

田辺

昭和41年度

大川町富田西1609番地1

簡易耐火構造

16

0.7851

 

昭和42年度

大川町富田西1614番地3

簡易耐火構造

8

0.7851

 

田辺新

昭和46年度

大川町富田西1535番地1

簡易耐火構造

4

0.7787

 

吉金

昭和42年度

大川町富田西93番地2

簡易耐火構造

6

0.7787

 

羽鹿

昭和43年度

大川町富田中3147番地1

簡易耐火構造

11

0.7746

 

昭和46年度

大川町富田中3143番地1

簡易耐火構造

6

0.7746

 

昭和50年度

大川町富田中3142番地5

簡易耐火構造

4

0.7746

 

昭和56年度

大川町富田中3142番地1

簡易耐火構造

8

0.7746

 

日浦

昭和47年度

大川町富田東196番地1

簡易耐火構造

10

0.7826

 

筒野

平成元年度

大川町富田西2417番地2

低層耐火構造

8

0.7895

A棟

平成元年度

大川町富田西2417番地2

低層耐火構造

4

0.7895

B棟

平成2年度

大川町富田西2417番地2

低層耐火構造

4

0.7895

C棟

平成2年度

大川町富田西2417番地2

低層耐火構造

4

0.7895

D棟

平成3年度

大川町富田西2428番地1

低層耐火構造

6

0.7895

E棟

平成3年度

大川町富田西2428番地1

低層耐火構造

4

0.7895

F棟

大井

平成12年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

4

0.8165

G棟

平成12年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

4

0.8165

H棟

志度地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

利便性係数

備考

津村

昭和35年度

志度4537番地他

木造

8

0.7361


昭和36年度

志度4537番地他

木造

9

0.7361


正面

昭和28年度

志度2247番地他

木造

3

0.7862


昭和29年度

志度2247番地他

木造

1

0.7862


昭和31年度

志度2247番地他

木造

2

0.7862


西山

昭和35年度

鴨部2897番地

木造

3

0.7108


仁兵谷

昭和56年度

小田1324番地2他

簡易耐火構造

6

0.7492


昭和57年度

小田1324番地1

簡易耐火構造

2

0.7492


寒川地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

利便性係数

備考

神前

昭和62年度

寒川町神前1682番地

低層耐火構造

12

0.7717

A棟

昭和63年度

寒川町神前1684番地

低層耐火構造

12

0.7717

B棟

平成元年度

寒川町神前1684番地

低層耐火構造

14

0.7717

C棟

平成2年度

寒川町神前1684番地

低層耐火構造

6

0.7717

D棟

平成2年度

寒川町神前1684番地他

低層耐火構造

6

0.7717

E棟

天王

平成5年度

寒川町石田西963番地1

中層耐火構造

12

0.8039

A棟

平成5年度

寒川町石田西963番地1

中層耐火構造

12

0.8039

B棟

女体

昭和46年度

寒川町石田西2097番地

簡易耐火構造

5

0.7740

 

昭和48年度

寒川町石田西2097番地

簡易耐火構造

8

0.7740

 

昭和51年度

寒川町石田西2097番地

簡易耐火構造

12

0.7740

 

千代町

昭和52年度

寒川町石田東甲1365番地2他

簡易耐火構造

10

0.8076

 

山王

平成12年度

寒川町石田東甲75番地1

高層耐火構造

30

0.8445

B棟

平成14年度

寒川町石田東甲75番地1

高層耐火構造

36

0.8445

A棟

横内

昭和40年度

寒川町石田東甲946番地

木造

1

0.7662


長尾地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

利便性係数

備考

下所

昭和38年度

造田是弘418番地1

木造

3

0.7738

 

昭和38年度

造田是弘418番地1

簡易耐火構造

8

0.7738

 

西内間

昭和39年度

造田是弘835番地1

木造

2

0.7757

 

昭和40年度

造田是弘835番地1

木造

2

0.7757

 

西井手

昭和43年度

造田是弘519番地3

簡易耐火構造

16

0.7789

 

昭和44年度

造田是弘519番地3

簡易耐火構造

12

0.7789

 

下屋

昭和47年度

昭和2942番地1

簡易耐火構造

19

0.7517

 

長尾A

平成3年度

長尾西825番地

中層耐火構造

12

0.8015

A棟

平成5年度

長尾西826番地

中層耐火構造

12

0.8015

B棟

平成7年度

長尾西843番地1他

中層耐火構造

18

0.8015

C棟

平成6年度

長尾西843番地1他

中層耐火構造

12

0.8015

D棟

2 特定公共賃貸住宅

大川地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

家賃(円)

備考

昭南

平成5年度

大川町南川175番地1

低層耐火構造

8

45,000

 

大井

平成7年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

12

50,000

A・B・C棟

平成8年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

4

50,000

D棟

平成9年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

4

50,000

E棟

平成10年度

大川町富田西507番地3

低層耐火構造

4

50,000

F棟

寒川地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

家賃(円)

備考

山王

平成13年度

寒川町石田東甲75番地1

中層耐火構造

12

50,000

C棟

3 改良住宅

津田地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

家賃(円)

備考

国道

昭和54年度

津田町鶴羽1249番地1

簡易耐火構造

2

4,300

 

西町

昭和58年度

津田町鶴羽231番地他

簡易耐火構造

2

4,800

 

志度地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

家賃(円)

備考

新町

昭和53年度

鴨部1378番地8

簡易耐火構造

4

3,000

 

昭和54年度

鴨部1476番地1他

簡易耐火構造

4

3,000

 

長尾地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

家賃(円)

備考

上辛立

昭和51年度

長尾西1688番地1

簡易耐火構造

2

7,500~16,200

H棟

昭和51年度

長尾西1691番地1

簡易耐火構造

2

7,500~16,200

I棟

公文明

昭和47年度

昭和2681番地3

簡易耐火構造

2

6,500~13,500

G棟

昭和47年度

昭和2681番地3

簡易耐火構造

2

6,500~13,500

F棟

昭和51年度

昭和2681番地17

簡易耐火構造

2

7,500~16,200

E棟

上辛立更新

平成12年度

長尾西1657番地5

低層耐火構造

2

15,000~32,500

A棟

平成12年度

長尾西1628番地10

低層耐火構造

2

15,000~32,500

B棟

平成12年度

長尾西1628番地8

低層耐火構造

2

15,000~32,500

C棟

平成12年度

長尾西1628番地5

低層耐火構造

2

15,000~32,500

D棟

別表第2(第21条関係)

地区名

名称

駐車場使用料(月額 円)

備考

津田

鵜部、琴林

2,000

 

天神

1,000

 

寒川

 

1区画

2区画以上(1区画につき)

 

山王

2,000

2,000

神前、天王

無料

2,000

長尾

長尾A

2,000

 

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さぬき市営住宅条例施行規則

平成14年4月1日 規則第120号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第120号
平成14年11月1日 規則第139号
平成15年1月17日 規則第1号
平成15年12月25日 規則第63号
平成16年3月10日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第8号
平成17年3月28日 規則第16号
平成18年9月20日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年2月5日 規則第3号
平成21年3月11日 規則第3号
平成22年3月10日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第14号
平成24年10月5日 規則第35号
平成25年3月18日 規則第5号
平成25年12月24日 規則第24号
平成26年9月22日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月18日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第11号
令和4年10月3日 規則第42号
令和5年3月30日 規則第20号