○さぬき市コミュニティバス運行条例

平成14年12月27日

条例第220号

(目的)

第1条 この条例は、さぬき市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、さぬき市内における交通手段を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行区間)

第2条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の許可を受けた区間とする。

(運行業務の委託)

第3条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(運賃)

第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「旅客」という。)は、1人1乗車につき別表に定める運賃を支払わなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、運賃を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行及び利用等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用日

運賃の額

平日

200円(中学生以下の者にあっては100円)

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日を除く。)

500円(中学生以下の者にあっては200円)

備考 表中の規定にかかわらず、小学生以上の旅客が同伴する小学校就学前の者(2人までに限る。)の運賃は、無料とする。

さぬき市コミュニティバス運行条例

平成14年12月27日 条例第220号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成14年12月27日 条例第220号
平成19年12月18日 条例第47号
平成24年3月26日 条例第4号