○さぬき市部長会議規程

平成14年9月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 市政に関する各種施策の周知及び協力、事務事業の総合調整並びに情報及び意見の交換を図るため、さぬき市部長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議)

第2条 会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、会議は、副市長が主宰する。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 病院事業管理者

(5) 審議監

(6) 部長

(7) 議会事務局長

(8) 市民病院経営管理局長

(9) 教育委員会事務局教育部長

2 前項第5号から第9号までに掲げる職にある者に事故があるときは、その代理者が会議に出席するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要に応じ関係部局の課長その他の職員を会議に出席させることができる。

(協議事項)

第4条 会議に付すべき事項は、審議監又は関係部局の長から会議の日前4日までに総務部長に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議の開催)

第5条 会議は、毎月1日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)の午前9時に開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年訓令第13号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第21号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第28号)

この規程は、平成15年8月11日から施行し、改正後のさぬき市部長会議規程の規定は、平成15年8月1日から適用する。

(平成17年訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この規程は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年訓令第23号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市部長会議規程

平成14年9月1日 訓令第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年9月1日 訓令第53号
平成15年3月31日 訓令第13号
平成15年6月26日 訓令第21号
平成15年8月11日 訓令第28号
平成17年3月24日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第19号
平成18年6月8日 訓令第19号
平成18年9月29日 訓令第23号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年1月8日 訓令第1号
平成21年3月26日 訓令第5号
平成22年3月29日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第2号