○さぬき市選挙公報発行規程

平成14年12月2日

選挙管理委員会告示第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市選挙公報の発行に関する条例(平成14年さぬき市条例第210号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 さぬき市議会議員及びさぬき市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通及び候補者自身を撮影した写真2枚(同一のものに限る。)を添えて、さぬき市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の掲載文1通に準ずるものとして電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録した掲載文1点に代えることができるものとする。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の手札型大(おおむね縦13センチメートル、横9センチメートル)の鮮明なものとし、その裏面に候補者の党派名及び氏名を記載しなければならない。

4 第1項の写真2枚に準ずるものとして電磁的記録に代えることができるものとする。

5 第1項の申請は、選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

(掲載文の掲載方法等)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)を使用し、写真欄以外には、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文の写真欄以外の部分には、写真を使用することはできない。

3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称について選挙長の認定を受けたときは、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。

4 氏名欄には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 氏名の振り仮名

(2) 所属党派に関すること。

(3) 職業、身分等

(4) 年齢

(5) 住所

5 前3項の規定は、前条第2項の規定による電磁的記録による掲載文について準用する。この場合において、前2項中「記載」とあるのは、「記録」と読み替えるものとする。

(掲載文の使用文字等)

第4条 掲載文は、次に掲げる文字等をもって記載又は記録するものとする。この場合において、氏名欄には、第1号に掲げるもの以外のものは使用することができない。

(1) 通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字

(2) 記号、符号、線、傍線、圏点等

(3) 図、イラストレーション及びこれらの類

(図等の面積制限)

第5条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、政見等欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、掲載文が前3条の規定に違反して記載又は記録されている場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合には、候補者に対し必要な訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合において特にやむを得ないと認めるときは、当該候補者に代わって必要な訂正をすることができる。

(掲載申請の撤回)

第7条 候補者は、掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(掲載文の修正等)

第8条 候補者が既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正・写真変更申請書(様式第4号)に修正後の選挙公報掲載文原稿用紙1通又は変更後の写真2葉を添えて委員会に提出しなければならない。

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第9条 条例第4条第2項の規定により掲載文の掲載の順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷等)

第10条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式及び寸法は、候補者数により発行の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷する。この場合において、掲載する写真の大きさ、掲載の位置等については、委員会が定める。

3 候補者は、選挙公報の体裁について指定し、又は修正を求めることができない。

4 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載中止)

第11条 候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 立候補の届出を却下されたとき。

(掲載文及び写真の不返還)

第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第7条の規定による撤回又は第8条の規定による修正等の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第13条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあると認めるときは、直ちに告示により訂正する。

(その他の措置)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年選管告示第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第69号)

この規程は、平成27年12月2日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この規程は、令和4年1月5日から施行し、改正後のさぬき市選挙公報発行規程の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年選管告示第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、改正後のさぬき市公職選挙執行規程(様式第9号及び様式第10号を除く。)及びさぬき市選挙公報発行規程の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

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さぬき市選挙公報発行規程

平成14年12月2日 選挙管理委員会告示第102号

(令和4年4月1日施行)