○さぬき市シーサイドコリドール条例

平成15年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 住民が良好な自然環境の中で健康増進とレクリエーションの場として住民相互の交流を促進し、地域の活性化と健全な育成を図るため、さぬき市シーサイドコリドール(以下「シーサイドコリドール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シーサイドコリドールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市シーサイドコリドール

(2) 位置 さぬき市小田2671番地88

(入場の禁止等)

第3条 市長は、シーサイドコリドール内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(使用の許可)

第4条 シーサイドコリドールの施設のうちオートキャンプサイト、フリーキャンプサイト、コテージ及び球技場(以下これらを「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、有料施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、第3条に定めるもののほか次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) シーサイドコリドールの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) シーサイドコリドールの施設、附属設備又は備付物件(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) シーサイドコリドールの管理運営上支障があると認めたとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により、有料施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に有料施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を第三者に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はシーサイドコリドールの管理運営上特に必要があるときは、使用許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員若しくは管理人の指示に従わないとき。

(5) その他管理運営上不適当と認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、係員又は管理人が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、その使用について生じた一切の事故につき責めを負うものとする。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる有料施設に係る施設等の区分に応じ、同表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に前納するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) シーサイドコリドールの管理運営上特に必要があるため、市長が第4条第1項の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設に係る施設等を使用することができないとき。

(3) 使用者が、有料施設を使用する日(2日以上継続して使用するときはその初日)前3日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 シーサイドコリドールの入場者(使用者を含む。以下同じ。)は、シーサイドコリドールの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により使用の停止又は使用許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 入場者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該入場者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、当該入場者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、次に掲げるシーサイドコリドールの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設等の使用の調整に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、シーサイドコリドールの管理に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定によりシーサイドコリドールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第5条及び第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者がシーサイドコリドールの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(利用料金)

第16条 市長は、指定管理者にシーサイドコリドールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、利用料金の額は、別表に掲げる有料施設に係る施設等の区分に応じ、同表に定める額に消費税等相当額を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第17条 前条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第9条から第11条までの規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成21年8月1日から、第2条の規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のシーサイドコリドールの使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例による改正後のさぬき市シーサイドコリドール条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のシーサイドコリドールの施設、附属設備又は備付物件(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料から適用し、施行日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第14条に規定する指定管理者の指定に係る手続に必要な行為は、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

別表(第9条、第16条関係)

1 キャンプ場

施設

区分

単位

金額

オートキャンプサイト

宿泊使用

1区画

1泊につき 3,900円

デイ使用

1日につき 2,900円

フリーキャンプサイト

宿泊使用

テント1張又はキャンピングカー1台

1泊につき 1,000円

デイ使用

1日につき 1,000円

備考

1 「デイ使用」とは、宿泊を伴わない日帰りの使用をいう(次表及び3の表において同じ。)

2 2泊以上連続して宿泊使用をする場合の2泊目以降の金額は、1泊につきこの表に掲げる額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

2 コテージ

区分

使用日

金額

宿泊使用

土曜日及び祝日の前日

1泊につき 14,300円

金曜日、日曜日及び祝日(土曜日又は祝日の前日である場合を除く。)

1泊につき 12,400円

上記以外の宿泊使用の使用日

1泊につき 10,500円

デイ使用

土曜日、日曜日及び祝日

1日につき 3,900円

上記以外のデイ使用の使用日

1日につき 3,400円

備考

1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 コテージの定員は、4人とし、定員を超えて使用する場合は、超過する1人につき、宿泊使用については1泊につき1,000円、デイ使用については1日につき500円を金額に加算する。

3 小学校就学前の者は、使用者の人数に含めないものとし、その者の金額は、無料とする。

4 規則で定める宿泊使用の使用時間内にコテージの使用を終了しない場合は、超過する1時間につき1,000円を金額に加算する。

5 4月28日から5月5日まで及び8月13日から8月15日までの期間については、宿泊使用の場合は、土曜日及び祝日の前日の金額とし、デイ使用の場合は、土曜日、日曜日及び祝日の金額とする。

3 附属設備及び備品類

附属設備等

単位

金額

(宿泊使用1泊又はデイ使用1日につき)

AC電源

1,000円

テント

1張

1,950円

タープ

1張

1,000円

バーベキューコンロ(大)

1台

400円

バーベキューコンロ(小)

1台

200円

テーブル(大)

1台

400円

テーブル(小)

1台

200円

イス2脚

1組

200円

4 球技場

区分

金額

市内

1時間につき 1,950円

市外

1時間につき 3,900円

備考

1 「市内」とは、使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地。以下同じ。)がさぬき市内である場合をいい、「市外」とは、使用者の住所がさぬき市外である場合をいう。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市シーサイドコリドール条例

平成15年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)