○さぬき市少年育成センター条例施行規則

平成15年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市少年育成センター条例(平成15年さぬき市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 さぬき市少年育成センター(以下「育成センター」という。)に専門相談員及び専門補導員を置く。

2 育成センターの所長(以下「所長」という。)、専門相談員及び専門補導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 所長、専門相談員及び専門補導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 専門相談員及び専門補導員のほか、教育長が必要と認めるときは、育成センターにその他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第3条 さぬき市少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、育成センターの業務に関する基本的な事項を協議決定する。

(委員長及び委員)

第4条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱した委員長及び委員をもって構成し、その数は、20人以内とする。

(1) 教育、児童福祉及び警察等行政機関の職員

(2) 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。)及び幼保連携型認定こども園の教職員

(3) 識見を有する者

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補導員)

第7条 補導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 警察職員

(3) 主任児童委員

(4) 教育委員会職員

(5) 識見を有する者

(6) その他関係機関及び関係団体職員

2 補導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導員は、所長の意を受けて育成センターの業務に協力するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(さぬき市長尾地区少年育成センター条例施行規則の廃止)

2 さぬき市長尾地区少年育成センター条例施行規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第21号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市少年育成センター条例施行規則

平成15年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月20日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号
平成30年12月27日 教育委員会規則第7号
令和元年12月26日 教育委員会規則第5号