○さぬき市公共用財産管理条例

平成15年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき国から譲与を受けた土地(これと一体をなす施設を含む。)をいう。

(使用の許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共用財産を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 公共用財産を耕作地に使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその本来の用途又は目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可に、公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の条件は、第1項の許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

4 国又は他の地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議をすることをもって足りる。

(使用料の徴収)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、第3条第1項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た額を乗じて得た数(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計とする。

2 公共用財産の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額」とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、第3条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他に譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅延なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第11条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間が満了し、使用を廃止し、又は次条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅延なく、工作物等を除却し、公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第3条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可に係る公共用財産を国又は地方公共団体が使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(報告の徴収)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者に対し、公共用財産の管理上必要な報告を求めることができる。

(他人の土地への立入り)

第14条 市長は、公共用財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定によりさぬき市が取得した公共用財産において権原に基づき香川県公共用財産管理条例(平成12年香川県条例第13号)第3条第1項に定める行為をしていた者は、従前と同様の条件により当該行為について第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

宅地

使用面積1平方メートルにつき1年

470円

耕作地

使用面積1平方メートルにつき1年

14円

物置場

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

軌道敷地

長さ1メートルにつき1年

60円

電柱敷

1本につき1年

1,200円

鉄塔敷

使用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

管類

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140円

外径が0.4メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

360円

その他工作物

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

上空使用

1か所につき1年

1,100円

ゴルフ場又はこれに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

14円

備考

1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。

2 使用面積、表示面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

さぬき市公共用財産管理条例

平成15年10月1日 条例第43号

(平成26年4月1日施行)