○さぬき市開発登録簿の閲覧等に関する規則

平成16年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定に基づき、さぬき市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を建設経済部都市整備課に設置する。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、登録簿の整理その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧票(様式第1号)に住所、氏名その他所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧者が守らなければならない事項)

第5条 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外へ持ち出さないこと。

(2) 登録簿を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、この規則の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付手続)

第7条 都市計画法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市開発登録簿の閲覧等に関する規則

平成16年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)