○さぬき市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱

平成16年3月5日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、市が新設し、若しくは改築する道路又は既存の市道以外の道路を市道の路線に認定する場合及び法第10条第1項の規定に基づき市道を廃止する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「道路」とは、一般交通の用に供する道をいい、道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2 この要綱において「公共施設」とは、国又は地方公共団体が管理している施設をいう。

3 この要綱において「公益施設」とは、営利を目的とせず社会一般の利益となる事業を行う施設をいう。

4 第5条第2号において「自動車の転回広場」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第1号ハに定められた基準に適合するものをいう。

5 第5条第3号において「路面が整備」とは、路面が平坦で階段等がなく、アスファルト舗装、コンクリート舗装等で整備されているものをいい、同号において「境界が明確」とは、道路の両側に境界杭等があり、又はコンクリート擁壁、側溝等により境界が確認でき、かつ、関係権利者の同意を得ているものをいう。

6 第5条第5号において「所有権移転が可能なもの」とは、寄附採納される道路用地に所有権以外の権利が存するときにあっては、当該権利を消滅させ、分筆の必要が生じるときにあっては、当該所有者において分筆登記を行った上で寄附できる状態のものをいう。

(市道の路線に認定する道路の要件)

第3条 市道の路線に認定する道路は、法令その他特別の定めのあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 集落相互を連絡する主要な道路であること。

(2) 隣接市町に連絡する主要な道路であること。

(3) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い、市がその区間を引き続き管理する必要がある道路であること。

(4) 道路の起点又は終点が、車両通行可能な法第3条に規定する道路に接続していること。

(5) 重要な公共施設、公益施設若しくは住宅団地と国道、県道若しくは市道を連絡する道路又はこれらの施設の相互間を連絡する道路であること。

(市道の路線に認定する道路の形状及び構造上の要件)

第4条 市道の路線に認定する道路は、前条に定めるもののほか形状及び構造が次の各号に適合するものでなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路部の幅員(法敷を含まない。以下同じ。)が、4メートル以上であること。

(2) 路線の形状が、道路交通の流れに適合するもので、その機能を十分果たし得るものであること。

(私道を市道の路線に認定する場合の要件)

第5条 私道を市道の路線に認定する場合においては、前2条に定めるもののほか当該私道が次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 道路の延長が、35メートル以上であること。ただし、道路の起点及び終点が法第3条に規定する道路若しくは当該私道に接続している場合又は道路の起点若しくは終点が同条に規定する道路若しくは当該私道に接続し、かつ、当該道路の一端が公共施設若しくは公益施設と接続している場合は、この限りではない。

(2) 袋路状の道路である場合において、道路部の幅員が4メートル以上6メートル未満であるときは、35メートルの区間ごと及び終端に自動車の転回広場が設けられていること。

(3) 路面が整備され、かつ、境界が明確であること。

(4) 側溝等の排水施設が完備し、維持管理に直ちに支障を生じるおそれがなく、不法占用物件等がないものであること。

(5) 道路の敷地及び構造物を市に無償提供できるもので、直ちに所有権移転が可能なものであること。

(6) 市又は香川県の宅地造成事業の許可を受けて設置した道路については、その私道の竣工検査に合格したものであること。

(路線認定の申請等)

第6条 市道の路線の認定を申請しようとする私道の所有者は、市道の路線認定申請書兼寄附申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容が、この要綱の規定に適合し、かつ、地域の交通事情及び公的見地から市道の路線に認定することが適当であると認めたときは、法第8条第2項の規定による手続を経て当該道路を市道の路線に認定するものとする。

(路線廃止の要件)

第7条 市道の路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 道路の新設若しくは改良又は路線の見直しによる新たな認定替えにより不要となる場合

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令に基づく事業の施行により不要となる場合

(3) 国道又は県道として国又は県に移管する場合

(4) 周辺地域における土地利用の変化等により、公益上、廃止をしても支障がないと認められる場合

(5) 市道に隣接する土地所有者の申請により売却等の処分をする場合

2 前項第4号の規定による市道の路線の廃止は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 隣接する土地及び家屋の所有者(次項の規定による場合にあっては、前項第5号の土地所有者を除く。)の同意があること。

(2) 地域住民の代表者の同意があること。

(3) 占用物件の在置又は移設について、占用者と協議及び調整がされていること。

(4) 利害関係者(前3号に規定する者を除く。)の同意が得られていること。

3 第1項第5号の規定による市道の路線の廃止(以下「申請による路線廃止」という。)は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 現に一般の交通の用に供する用途を喪失し、かつ、将来にわたってその必要がないと認められること。

(2) 他の隣接地の土地利用に支障がないことが明らかであること。

(路線廃止の申請)

第8条 申請による路線廃止を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市道路線廃止申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 道路附属物及び占用物件等の状況を記した書類

(3) 同意書(様式第3号)

(4) その他市長が認める書類

2 市長は、前項の規定による申請の内容が、前条第2項及び第3項に規定する要件を満たし、かつ、地域の交通事情及び公益的見地から市道の路線を廃止することが適当であると認めたときは、法第10条第3項の規定による手続きを経て、当該市道の路線を廃止するものとする。

(申請による路線廃止に伴う費用負担)

第9条 申請による路線廃止に係る測量、道路工事等に要する費用は、申請者の負担とする。ただし、路線の廃止が、公益上特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(管理期間満了の通知)

第10条 市道の供用の廃止に係る公示がなされ、法第92条第1項の規定による管理期間が満了したときは、市長は、市道廃止通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、市道の路線の認定及び廃止の基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第44号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市市道の路線の認定及び廃止に関する要綱

平成16年3月5日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)