○さぬき市心の教室相談員活用事業実施要綱

平成16年5月25日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市立小・中学校に心の教室相談員(以下「相談員」という。)を配置することについて必要な事項を定めることにより、児童生徒が悩みを気軽に話せ、ストレスを和らげることができ、心のゆとりを持てるような学校教育環境の確保を図ることを目的とする。

(委嘱等)

第2条 相談員は、教職経験者又は青少年団体指導者など地域において教育に関する識見を有し、かつ、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある者のうちから、さぬき市教育委員会が委嘱する。

2 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(勤務)

第3条 相談員の勤務は、第5条第1項に規定する実施計画書によるものとする。

(職務)

第4条 相談員は、校長の指揮監督の下に、次の職務を行う。

(1) 児童生徒の悩みの相談

(2) 保護者や教職員の悩みの相談

(3) その他学校の教育活動への支援

(実施手続)

第5条 校長は、この事業を実施しようとするときは、あらかじめ実施計画書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 校長は、この事業を実施したときは、事業を実施した年度の末日までに実績報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、事業実施の過程において実施計画の内容を変更する必要があるときは、あらかじめ教育長に報告し、その指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年5月25日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年教委訓令第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市心の教室相談員活用事業実施要綱

平成16年5月25日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年5月25日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月6日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号