○さぬき市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成16年9月6日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 清算人

(6) その他前各号に類する地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の規定による許可を与えることができる。

(1) その職員の占めている職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合

(4) その他法の精神に反しない場合

(許可)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3又は様式第1号の4)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の営利企業従事等許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業従事等許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 職員は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命権者が行った法第38条第1項の規定に基づく許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に改正前のさぬき市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のさぬき市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続、その他の行為とみなす。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成16年9月6日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)