○さぬき市健康診査実施要綱

平成17年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、20歳以上の市民に対して、疾病の予防及び早期発見並びに健康についての認識と自覚の高揚を図るため、健康診査(以下「健診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類)

第2条 健診の種類は、別表の健診の種類欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 健診の対象は、市内に住所を有する者で別表の健診の種類欄に定める健診ごとに、それぞれ同表の対象者欄に定める要件を満たしている者とする。

(委託機関)

第4条 健診は、公益財団法人香川県総合健診協会、公益財団法人香川県予防医学協会又は医療機関に委託して実施するものとする。

(自己負担金)

第5条 健診の受診者は、別表の健診の種類欄に定める健診ごとに、それぞれ同表の自己負担金欄に定める額を納めなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者については、自己負担金を免除するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第100号)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年告示第54号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第120号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第40号)

この要綱中第1条の規定は平成22年3月10日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この要綱は、平成23年4月21日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第118号)

この要綱は、平成27年9月24日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年9月1日から適用する。

(平成28年告示第62号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

健診の種類

実施方法

対象者

自己負担金(円)

健康診査

個別

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の加入者又は法第50条の被保険者に含まれない40歳以上の者

1,500

胃がん検診

集団

40歳以上の者

1,500

子宮がん検診

集団

20歳以上の女性

1,000

個別

2,000

肺がん検診

集団

40歳以上65歳未満の者

300

結核・肺がん検診

集団

65歳以上の者

0

肺がん検診(喀痰)

集団

40歳以上の者

700

乳がん検診

集団・個別

40歳以上の女性

2,000

大腸がん検診

集団

40歳以上の者

500

前立腺がん検診

個別

40歳以上の男性

700

総合健診(がん検診分)

個別

40歳以上の者

13,000

高齢者の健康診査

個別

法第50条の被保険者

800

肝炎ウィルス検査

個別

当該年度内に40歳になる者並びに当該年度内に45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳になる者のうちこの要綱に基づく肝炎ウィルス検査を受けたことがない者

1,000

歯周疾患検診

個別

当該年度内に40歳、50歳、60歳及び70歳になる者のうちこの要綱に基づく歯周病検診を受けたことがない者

1,000

備考 対象者の欄に掲げる年齢要件は、別段の定めがある場合を除き、健診を実施する年度の末日までに当該年齢に達する者を含む。

さぬき市健康診査実施要綱

平成17年4月1日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第49号
平成17年8月18日 告示第100号
平成20年3月31日 告示第54号
平成20年9月17日 告示第120号
平成22年3月10日 告示第40号
平成23年4月21日 告示第57号
平成24年4月1日 告示第63号
平成27年9月24日 告示第118号
平成28年3月29日 告示第62号