○さぬき市渇水対策本部設置要綱

平成17年6月17日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、渇水対策を迅速かつ的確に行うため、さぬき市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、市長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(任務)

第3条 本部は、次の事項を処理する。

(1) 渇水対策の統括及び調整

(2) 渇水による影響等の把握及びその対策

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他渇水対策

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職を代理する。

(班)

第6条 本部の事務を処理するため、班を置くことができる。

(会議)

第7条 本部の会議は、必要に応じて本部長がこれを招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月17日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この要綱は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年訓令第24号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職名

教育長

審議監

議会事務局長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

建設経済部長

市民病院経営管理局長

教育委員会事務局教育部長

さぬき市渇水対策本部設置要綱

平成17年6月17日 訓令第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年6月17日 訓令第36号
平成18年6月8日 訓令第20号
平成18年9月29日 訓令第24号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月26日 訓令第6号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和3年3月22日 訓令第3号